能代市簡易水道給水区域内私道配水管布設要綱
告示第25号
第1条(趣旨)
この告示は、市民の生活環境の改善と公衆衛生の向上を図るため、能代市簡易水道事業設置条例(平成18年能代市条例第179号)第2条に定める給水区域内で配水管が未整備となっている私道に配水管を布設することに関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(布設の要件)
配水管を布設することができる私道は、次に掲げた要件をすべて備えていなければならない。
(1) | 道路の形態を有し、かつ、家屋等への通行の用に供していること。 |
(2) | 私道の一端が公道(配水管が布設してあるもの及び布設することが決定しているものに限る。)に接続していること。 |
(3) | 私道の幅員が概ね1.8メートル以上で、延長が概ね20メートル以上であること。 |
(4) | 市が、施工及び維持管理上支障がないと判断できるものであること。 |
(5) | 公道に面していない家屋等が2戸以上あること。 |
(6) | 布設工事完了後、3分の2以上の家屋等が、市の運営する簡易水道からの給水を直ちに受けること。 |
(7) | 私道の所有権その他これに準ずる権利を有するもの(以下「所有権者等」という。)が、配水管又は給水管の布設を承諾し、かつ、布設後においても、施設の維持管理上支障となる制限を加えないことを承諾していること。 |
(8) | 私道の所有権その他これに準ずる権利の譲渡に当たって、前号の要件を新たな所有権者等に引き継ぐことを、当該譲渡の条件とすることの承諾が得られること。 |
第3条(布設の申請)
私道に配水管の布設を希望する者は、代表者(以下「申請者」という。)を定め、配水管布設申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) | 配水管布設申請者名簿(様式第2号) |
(2) | 土地占用承諾書(様式第3号) |
(3) | 私道平面図及び土地所有者区画図(様式第4号) |
第4条(布設の決定)
市長は、前条の申請があった場合は、必要な調査を行い、その結果を配水管布設決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
第5条(取消し等)
市長は、市が配水管の布設工事に着手する前に、配水管布設決定の通知を受けた者が次のいずれかに該当したと認めるときは、その決定を取り消すことができる。
(1) | 偽りその他不正な手段により、配水管の布設決定を受けたとき。 |
(2) | 配水管の布設対象家屋等が滅失し、第2条第5号の要件を欠くに至ったとき。 |
2 市長は、配水管布設の決定を受けた者が前項第1号に該当したと認める場合において、既に市が配水管の布設工事に着手しているとき、又は布設工事を完了してるときは、その者に対して工事に要した費用を請求することができる。
第6条(完成後の措置)
私道に布設した配水管の所有権は、市に帰属し、維持管理は市が行う。
第7条(私道の維持管理)
配水管の布設後における私道の維持管理は、土地の所有者及び権利者が行うものとする。
第8条(新たな給水管の接続)
当該配水管へ新たな給水管の接続を申し出た者があるときは、正当な理由がない限り、当該配水管への接続を拒んではならない。
第9条(配水管の移設又は撤去)
布設された配水管の全部又は一部を移設し又は撤去しようとする者(以下「原因者」という。)は、所有権者等及び当該配水管の利用者の同意書を添えて市長に申請し、許可を受けなければならない。この場合において、移設又は撤去に要する費用は、原因者が負担するものとする。
第10条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月14日告示第26号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。