能代市健康推進員に関する要綱

平成18年3月21日
告示第66号

第1条(趣旨)

 この告示は、市民の健康づくりを推進するため能代市健康推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(推進員の設置区域)

 推進員は、自治会等の区域ごとに、1人を置くものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

第3条(推進員の推薦・委嘱)

 推進員は、自治会長等の推薦を受けて市長が委嘱する。

第4条(推進員の任期)

 推進員の任期は、2年以内とする。ただし、補充の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条(推進員の職務)

 推進員の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1)  各種検診の受診率向上に関する協力
(2)  生活習慣改善事業に関する協力
(3)  関係行事、研修会等への参加・協力
(4)  前3号に掲げるもののほか、健康づくりに関する事業への協力

第6条(推進員の服務)

 推進員は、その職務の内容を自覚し、職務の遂行に必要な知識の習得に努め、積極的に地域の健康づくり事業に協力するものとする。

2 推進員は、その職務を行うに当たって知り得た関係者の身上に関する事柄を他に漏らしてはならない。

第7条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

      附  則

 この告示は、平成18年3月21日から施行する。