能代市農地・農業用施設災害復旧支援事業費補助金交付要綱

平成30年9月26日
告示第138号

第1条(趣旨)

 この告示は、災害によって被害を受けた農地及び農業用施設の復旧を支援するため、予算の範囲内で交付する能代市農地・農業用施設災害復旧支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象者)

 補助金の交付対象者は、本市の区域内に所在する次のいずれかの団体とする。

(1)  土地改良区
(2)  農道管理組合
(3)  水利組合
(4)  自治会又は町内会
(5)  その他市長が特に必要と認める農業団体

第3条(補助対象事業)

 補助金の対象となる事業は、農地農業用施設災害復旧事業事務取扱要綱(昭和40年9月10日付け40農地D第1130号)第3の(2)に規定する災害によって被害を受けた農地及び農業用施設の復旧事業であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる要件を満たすものとする。ただし、農地農業用施設災害復旧事業事務取扱要綱の規定による補助金を受給する事業を除く。

(1)  農地 現に耕作している土地であること
(2)  農業用施設 施設の利用者が2戸以上あること

第4条(補助対象経費)

 補助金の対象となる経費は、次に掲げる経費を合算した額とし、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を含まないものとする。

(1)  ショベルローダー、バックホウ等の建設機械の借上げ及び運搬に係る経費
(2)  山砂、砕石、木材等の資材購入費
(3)  その他諸経費

第5条(補助金の額)

 補助金の額は、前条の補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り捨てた額)とし、1箇所当たり30万円を上限とする。

第6条(事業計画書等の様式)

 規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書は、農業用施設等復旧事業計画(実績)書(様式第1号)によるものとする。

第7条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成30年9月26日から施行し、平成30年5月18日以後に実施した補助対象事業について適用する。