能代市学校給食アレルギー対応食の提供に関する要綱
教育委員会告示第16号
第1条(趣旨)
この告示は、児童及び生徒の心身の健全な発達に資するため、食物アレルギーをもつ児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対し、学校給食において食物アレルギー対応食(以下「対応食」という。)を提供することについて、必要な事項を定めるものとする。
第2条(対象児童等)
事業の対象となる者は、食物アレルギー性疾患を有し、学校給食の献立によっては食べられない食物がある児童等(以下「対象児童等」という。)とする。
第3条(内容等)
対応食の提供は、原則として、副食(主菜、副菜、汁物)について、学校給食の献立からの食物アレルギーの原因となる食材料の除去又は代替食の提供及び主食(米飯、パン、麺)、飲物(牛乳等)、デザート等の提供の停止によって実施するものとする。
第4条(申請及び協議等)
対応食の提供を希望する対象児童等の保護者は、能代市学校給食アレルギー対応食申請書(様式第1号)を能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、配慮を必要とする食品が明記された医師の診断書又は意見書等を添付するものとする。
3 教育委員会は、第1項の申請書の提出があった場合は、当該申請をした保護者(以下「申請者」という。)と対応食の提供に関する協議を行うものとする。
4 前項の協議は、第1項の申請書に基づき、教育委員会と申請者が、原則として、面談により行うものとする。
5 教育委員会は、前項の協議の内容に関して、対象児童等が通学する学校に係る共同調理場の栄養士、学校長、担任教諭、養護教諭等の意見を聴かなければならない。
第5条(決定等)
教育委員会は、前条に規定する申請及び協議に基づき、対応食の提供の必要性等を審査するとともに、対応方法を決定し、その旨を、能代市学校給食アレルギー対応食決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
第6条(献立等)
教育委員会は、前条に規定する通知を受けた者(以下「対象者」という。)に対し、事前に、対応食を提供する月(以下「提供月」という。)の予定献立表を送付するものとする。
2 前項の予定献立表の送付を受けた対象者は、その内容を確認のうえ、提供月の給食開始日前日までに、能代市学校給食アレルギー対応食承諾書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、提供月の期間中で食材料等の理由からアレルギー対応食の提供が困難な日があるときは、対象者に対し、弁当の持参日を指定できるものとする。
第7条(対応食の変更)
対応食の変更を希望する対象者は、能代市学校給食アレルギー対応食変更申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合は、当該申請をした保護者(以下「変更申請者」という。)との協議に基づき、対応食の変更の必要性等を審査するとともに、対応方法を決定し、その旨を、能代市学校給食アレルギー対応食変更決定通知書(様式第5号)により、変更申請者に通知するものとする。
3 前項の協議等の方法については、第4条第4項及び第5項の規定を準用する。
第8条(提供中止)
対応食の提供中止を希望する対象者は、能代市学校給食アレルギー対応食中止届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の届出書の内容を審査し、対象児童等の健康に特に支障がないと認めるときは、中止を決定し、能代市学校給食アレルギー対応食中止通知書(様式第7号)により、対象者に通知するものとする。
3 前項の対象児童等の健康に関する判断については、第4条第4項及び第5項の規定を準用する。
第9条(文書の取扱い)
この告示に規定する教育委員会と保護者との間で行う文書については、全て、当該保護者の児童等の在籍する学校長を通じて行うものとする。
第10条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日教委告示第27号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。