能代市バスケの街づくり市民チャレンジ事業補助金交付要綱
告示第99号
第1条(趣旨)
この告示は、本市のバスケの街づくりの推進に当たり、広く市民等の参画を図り、実施主体の形成を促進するため、自主的に活動を行う団体及び個人に対し交付するバスケの街づくり市民チャレンジ事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象事業)
補助対象事業は、本市のバスケの街づくりの推進に資する事業で、かつ、新たなチャレンジが認められる事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。
(1) | 事業の内容が、法令又は本市の各種計画等に反する事業 |
(2) | 事業の効果が、特定の個人又は団体に帰属する事業 |
(3) | 国、県その他の団体の補助金又は本市の他の補助金の交付を受ける事業 |
第3条(補助対象者)
補助対象者は、政治活動又は宗教活動を目的としていない団体及び個人とする。
第4条(補助対象経費)
補助対象経費は、事業を実施するために必要な経費とする。ただし、団体・施設の維持・運営に要する経費、会員同士や事業に直接関係のない飲食費及び会員等の資産形成に資するものは、補助対象としない。
第5条(補助金の額)
補助金の額は、当該事業に要する無償スタッフの労力換算額に相当する補助対象経費とし、20万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(令6告示51・一部改正)
第6条(補助金の交付)
補助金の交付は、予算の範囲内とする。
第7条(事業の認定)
補助金の交付を受けようとする団体又は個人は、あらかじめ補助金交付対象事業として市長の認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の認定に当たっては、公開プレゼンテーションを開催するとともに、バスケの街づくり市民チャレンジ事業審査会(以下「審査会」という。)の審査結果を尊重するものとする。
第8条(補助金の申請等)
補助金交付対象事業として認定を受けた団体又は個人は、補助金の申請をすることができる。
2 補助金の申請、交付等については、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年規則第45号)に定めるところによる。
第9条(審査会の設置等)
事業の審査等を行うため、審査会を設置する。
2 審査会は、次の事項を行うものとする。
(1) | 事業の審査 |
(2) | 補助金のあり方についての事後評価 |
3 前項第1号の規定にかかわらず、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該委員は当該事業を審査することができない。
(1) | 補助金の交付を受けようとする団体の構成員であるとき。 |
(2) | 補助金の交付を受けようとする団体又は個人が事業を実施するための無償スタッフであるとき。 |
第10条(組織及び委員の任期)
審査会は、委員8人以内をもって組織し、次に掲げるところにより市長が委嘱し、又は任命する。
(1) | 識見を有する者 5人以内 |
(2) | 能代市 3人以内 |
2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
第11条(会長)
審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第12条(費用弁償)
委員が審査会に出席した場合は、費用弁償として、能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)に規定する5級に相当する額を支給する。
第13条(庶務)
審査会の庶務は、企画部市民活力推進課において処理する。
第14条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年6月15日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市バスケの街づくり市民チャレンジ事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助金を申請した者について適用し、同日前に補助金を申請した者については、なお従前の例による。