能代市伝統工芸品等魅力発信事業費補助金交付要綱
告示第63号
第1条(趣旨)
この告示は、地域に根差した貴重な財産である伝統的工芸品等の魅力を発信するため、事業者における新商品の開発、販売促進のための独自の取組又は原材料確保に資する取組に対して、予算の範囲内で交付する、能代市伝統的工芸品等魅力発信事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示において、「伝統的工芸品等」とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)第2条の規定により経済産業大臣の指定を受けたもの、秋田県伝統的工芸品産地産業振興対策要綱第2条の規定により秋田県知事の指定を受けたもの又は市長が地場産業として今後の振興が必要と認めた工芸品等(製作者が少数で、産地として産業集積がなされていない古くから伝わる工芸品等を含む。)をいう。
第3条(補助対象事業)
補助対象事業は、次に掲げる事業とし、その内容は当該各号に定めるものとする。
(1) | 伝統的工芸品等新商品開発事業 自社において、又は他の事業者(他業種を含む。)と連携し、伝統的工芸品等の魅力を高める新商品を開発する事業 |
(2) | 伝統的工芸品等プロモーション事業 自社において、又は他の事業者(他業種を含む。)と連携し、伝統的工芸品等の販路開拓、知名度向上等に資する取組を行う事業 |
(3) | 伝統的工芸品等原材料確保支援事業 新たな原材料を確保するために行う事業 |
第4条(補助対象者)
補助対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) | 伝統的工芸品等を製造する本市の区域内に住所を有する個人又は本市の区域内に事業所を有する法人 |
(2) | 補助金の交付申請書の提出日時点において市税等の滞納がないこと |
第5条(補助対象経費)
補助対象経費は、事業の実施に必要な経費であって、別表に掲げる経費とする。
第6条(補助金の額及び交付)
補助金の額は、次に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) | 伝統的工芸品等新商品開発事業 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。 |
(2) | 伝統的工芸品等プロモーション事業 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。 |
(3) | 伝統的工芸品等原材料確保支援事業 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、30万円を上限とする。 |
2 一の年度内に複数の補助対象事業を実施する場合(実施事業に係る補助金の申請を複数回に分けて行う場合を含む。)における補助金の上限額は、前項に規定する事業区分ごとの上限額を合計した額(その額が100万円を超える場合は100万円)とする。
3 事業の実施に当たり国、県その他団体から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等の交付要綱等で併給を認めていない場合を除き、本告示で定める補助金の交付を受けることができるものとする。この場合において、第1項の規定により算定された補助金の額と国、県その他団体からの補助金等(以下「その他団体等補助金」という。)の額との合計額が補助対象経費を超える場合は、補助対象経費からその他団体等補助金の額を除いて得た額を補助金の額とする。
4 伝統的工芸品等プロモーション事業に係る補助金は、補助対象者につき通算2回まで交付を受けることができるものとする。
第7条(補助金の申請)
補助金の交付を受けようとする者は、事業着手前に能代市伝統的工芸品等魅力発信事業費補助金交付申請書(様式第1号)に事業概要書(計画)及び収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。
第8条(交付の決定)
市長は、前条の申請をした者(以下「申請者」という。)について、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、能代市伝統的工芸品等魅力発信事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に交付の決定を通知するものとする。
2 市長は、前項の交付を決定した場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、能代市伝統的工芸品等魅力発信事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
第9条(交付決定の変更申請)
補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容の変更又は事業の中止をしようとするときは、能代市伝統的工芸品等魅力発信事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)に事業概要書(計画変更)及び収支予算書(変更)を添えて市長に提出しなければならない。
第10条(変更等の決定及び通知)
市長は、前条の変更交付申請書を受理した場合において、事業内容の変更等を認めたときは、補助金の交付決定の変更を決定し、能代市伝統的工芸品等魅力発信事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、通知するものとする。
2 市長は、前項の変更を決定した場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
3 市長は、事業内容の変更等を認めないときは、その理由を付して、能代市伝統的工芸品等魅力発信事業費補助金変更交付申請不承認通知書(様式第6号)により、通知するものとする。
第11条(実績報告)
補助事業者は、補助事業が完了したときは、能代市伝統的工芸品等魅力発信事業費補助金実績報告書(様式第7号)に事業概要書(実績)及び収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。
第12条(補助金の額の確定)
市長は、前条の実績報告書を受理したときは、速やかに内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、能代市伝統的工芸品等魅力発信事業費補助金確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。
第13条(補助金の請求)
前条の規定による通知を受けた事業者は、速やかに請求書を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
第14条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(能代市伝統的工芸品等後継者育成奨励費補助金等交付要綱の廃止)
2 能代市伝統的工芸品等後継者育成奨励費補助金等交付要綱(平成25年能代市告示第58号)は、廃止する。
別表(第5条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 経費区分 | 内訳 |
伝統的工芸品等新商品開発事業 | 既存製品のコラボ商品等への改良、新デザイン商品の試作品の開発等に係る経費 | 1 謝金 | 専門家や商品開発に当たり連携する事業者からアドバイスを受けるために必要な謝金 |
2 旅費 | 専門家や商品開発に当たり連携する事業者を招聘するための旅費、職員の研修旅費等(実費弁償) | ||
3 原材料費 | 新商品の試作又は販売商品の製作に直接使用する主要原料、材料、資材等の購入費 | ||
4 機械器具費 | 設備、機械器具、什器備品、構築物等の導入に要する経費(不動産取得費を除く。) | ||
5 宣伝広告費 | 宣伝広告(新聞、チラシ製作・配布等)に要する経費 | ||
6 委託費 | 市場動向調査、研究開発、ホームページ作成等の外部委託に要する経費 | ||
7 人材育成費 | 研修費等 | ||
8 人件費 | 専ら補助対象事業に従事する者の人件費 | ||
9 会議事務費 | 会議の開催に要する会場使用料、文献費、費消耗品費等 | ||
10 その他 | 上記以外で市長が特に必要と認める経費 | ||
伝統的工芸品等プロモーション事業 | 民間事業者との連携による映像制作、コンベンション施設への試供品の提供、デザイナーとの連携による公共空間への展示等に係る経費 | 1 謝金 | 専門家やプロモーション活動を行うに当たり連携する事業者からアドバイスを受けるために必要な謝金 |
2 旅費 | 専門家やプロモーション活動を行うに当たり連携する事業者を招聘するための旅費、職員の研修旅費等(実費弁償) | ||
3 宣伝広告費 | 宣伝広告(新聞、チラシ製作・配布等)に要する経費 | ||
4 委託費 | 映像制作、デザイン、自社製品のモニター調査等の外部委託に要する経費 | ||
5 人材育成費 | 研修費等 | ||
6 人件費 | 専ら補助対象事業に従事する者の人件費 | ||
7 会議事務費 | 会議の開催に要する会場使用料、文献費、消耗品費等 | ||
8 その他 | 上記以外で市長が特に必要と認める経費 | ||
伝統的工芸品等原材料確保支援事業 | 新たな原材料を確保するために行う、原材料供給元の視察、原材料の収集・調査等に係る経費 | 1 謝金 | 専門家からアドバイスを受けるために必要な謝金 |
2 旅費 | 専門家を招聘するための旅費、職員が現地調査を行うための旅費(実費弁償) | ||
3 原材料費 | 新たな原材料の開発・収集・分析に用いる原材料の購入費 | ||
4 機械器具費 | 原材料の分析・調査に用いる機械器具の購入費 | ||
5 委託料 | 原材料の収集・分析・調査の外部委託に要する経費 | ||
6 会議事務費 | 会議の開催に要する会場使用料、文献費、消耗品費等 | ||
7 その他 | 上記以外で市長が特に必要と認める経費 |