能代市水道施設等水質検査費補助金交付要綱
第1条(趣旨)
この告示は、井戸水等を使月している地域の公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るため、水質検査を実施する簡易水道、小規模水道及び共同給水施設(以下「水道施設等」という。)に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) | 簡易水道 給水人口が101人以上5,000人以下の水道をいう。 |
(2) | 小規模水道 給水人口が30人以上1000人以下の水道をいう。 |
(3) | 共同給水施設 一般飲用井戸等(設置者が専ら自己の居住の用に供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するものを除く。)により給水する施設をいう。 |
3条(補助対象事業)
補助対象事業は、水道施設等が検査機関に依頼して実施する次の各号に掲げる水質検査とする。
(1) | 水道法(昭和32年法律第177号)第20条又は秋田県小規模水道条例(昭和35年秋田県条例第10号)第12条若しくは市長が別に定める要領に規定する水質検査 |
(2) | 小規模水道事業者が3年に1回実施する、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表中1の項から41の項まで及び44の項から51の項までの上欄に掲げる水質検査 |
(3) | 共同給水施設が実施する原水の大腸菌及び嫌気性芽胞菌検査 |
(平20告示56、平25告示20・一部改正)
第4条(補助対象者)
補助金の交付対象者は、本市の区域内において水道施設等を経営する民間の事業者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) | 水道法第6条の規定により認可を受けた事業者 |
(2) | 秋田県小規模水道条例第5条の規定により認可を受けた事業者 |
(3) | 市長が別に定める要領により水質検査を行うこととされている共同給水施設の設置者 |
2 補助金の交付を受けようとする事業者は、第3条各号に掲げる水質検査を怠りなく実施していなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、現に水道事業を営む者であって、市長が特に必要と認めた者は、補助対象者とすることができる。
(平25告示20・一部改正)
第5条(補助金の額)
補助金の額は、次のとおりとする。
(1) | 簡易水道 7万7,000円 | |
(2) | 小規模水道 | |
ア | 第3条第2号に掲げる水質検査 7万7,000円 | |
イ | ア以外の水質検査 1万6,060円 | |
(3) | 共同給水施設 検査費用の2分の1以内 |
2 前項第3号の場合において、算出した補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(令6告示27・一部改正)
第6条(補助金の申請等)
補助金の申請、交付等については、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるところによる。
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 能代市簡易水道及び小規模水道施設整備費等補助金交付要綱(平成15年能代市要綱第7号)及び二ツ井町水道水検査手数料補助金交付要綱(昭和57年二ツ井町訓令第6号)(以下これらを「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、旧要綱の規定により交付申請があった補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日告示第56号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日告示第20号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第27号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市水道施設等水質検査費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助金を申請した者について適用し、同日前に補助金を申請した者については、なお従前の例による。