能代市子ども一時預かり事業実施要綱

平成19年6月29日
告示第97号

第1条(趣旨)

 この告示は、子育て家庭それぞれの実情にあったより細やかな子育て支援サービスを行うため、短時間の子どもの預かりを実施する一時預かり事業に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(対象児童)

 事業の対象となる子どもは、本人、父母又は祖父母のいずれかが市内に居住するおおむね生後2カ月以上の就学前児童とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

2 障害児については、他の複数の児童と一緒に預かりができる程度の障害の者とする。

第3条(利用時間)

 利用時間は、午前9時30分から午後5時までとし、1日4時間を限度とする。

(平24告示39・一部改正)

第4条(休業日)

 休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1)  毎月第3日曜日
(2)  12月29日から翌年の1月3日までの日
(3)  その他市長が指定する日

第5条(利用手続)

 一時預かりの利用を希望する保護者等は、あらかじめ、利用を希望する日の前日までに、申込みをしなければならない。

第6条(費用の負担)

 一時預かりを利用した保護者等は、事業に要する費用の一部として、1時間につき300円を負担しなければならない。

2 前項に規定する費用は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。

第7条(食事の提供)

 食事の提供は、行わないものとする。

第8条(事業の委託)

 市長は、この告示に基づく事業の運営を、市内で保育サービスを実施する法人に委託して実施するものとする。

第9条(秘密の保持)

 この告示に基づく事業に従事する者は、事業により知り得た情報について、他に漏らしてはならない。事業の受託を終了し、又は事業に従事しなくなった後についても、また同様とする。

第10条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成19年7月1日から施行する。

      附  則(平成24年3月30日告示第39号)

 この告示は、平成24年4月1日から施行する。