能代市まちづくり協議会等補助金交付要綱
平成18年6月30日
告示第160号
告示第160号
第1条(趣旨)
この告示は、愛着や誇りの持てるいきいきとした暮らしやすい地域社会を創るために、地域住民が主体となって活動するまちづくり協議会等に対して交付する能代市まちづくり協議会等補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象団体)
補助金の交付対象団体は、次の各号に掲げる要件を満たす市長が認めた団体とする。
(1) | 市内各地域の住民を中心に構成され、自治会その他の各種地域団体と連携した団体であること。 |
(2) | 団体の活動が、住民の視点から暮らしやすい地域社会の実現を目指すものであること。 |
(3) | 規約又は会則等を定め、民主的な運営が確保されている団体であること。 |
(4) | 自主的、継続的な活動が見込まれる団体であること。 |
2 前項に定める補助金の交付対象団体は、原則として、小学校区を範囲として組織される団体とし、1小学校区につき1団体とする。ただし、地域コミュニティの実情に応じ、市長が特に認める場合は、この限りでない。
第3条(補助対象経費)
補助金の補助対象経費は、食事等の経費を除く、住民主体のまちづくり活動に資する一切の経費とする。
(平23告示59・一部改正)
第4条(補助金の額)
補助金の額は、予算の定める範囲内とし、1団体につき69万円を限度とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(平19告示38・平24告示33・一部改正)
第5条(補助金の申請等)
補助金の申請、交付等については、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるところによる。
第6条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成18年6月30日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第38号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日告示第59号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日告示第33号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。