能代市文化財等寄贈寄託受入要綱
第1条(趣旨)
この告示は、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における文化財等(文化財、歴史資料及びその他資料をいい、刊行物、書籍その他不特定多数の者を対象に発行されるもの、写真撮影等を許可した場合における現像物等及びこれらに類する比較的軽易な資料を除く。以下同じ。)の寄贈及び寄託の受入等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(申込み)
文化財等を寄贈又は寄託しようとする者は、文化財等寄贈(寄託)申込書(様式第1号)により教育委員会に申し込むものとする。
第3条(寄贈又は寄託の受入)
教育委員会は、前条の規定による申込みのあった文化財等について、教育委員会が別に定める能代市文化財等収集方針に基づき、当該文化財等の受入の可否を決定する。
2 教育委員会は、第1項の規定による申込みのあった文化財等について、鑑査及び評価の必要があると認める場合には、学識経験者等の意見を聴取することができる。この場合において、当該文化財等の引渡しを受けたときは、文化財等一時預り証(様式第2号)を交付するものとする。
第4条(寄贈受入の手続き)
教育委員会は、寄贈の受入を決定した場合は、文化財等を寄贈した者(以下「寄贈者」という。)に寄贈文化財等受領書(様式第3号)に目録を添付して交付する。
2 教育委員会は、寄贈の受入を決定した場合は、寄贈者に感謝状及び記念品を贈呈できるものとする。
第5条(寄託受入の手続き)
教育委員会は、寄託の受入を決定した場合は、文化財等を寄託した者(以下「寄託者」という。)と目録を添付した文化財等寄託契約書(様式第4号)を取り交わすものとする。
2 寄託期間は、5年以内とし、寄託者と協議の上決定する。
第6条(寄託期間の延長)
教育委員会は、寄託期間が満了する1箇月前までに、寄託者に対し寄託期間の更新について通知しなければならない。
2 寄託者は、寄託期間の更新を希望する旨又は寄託した文化財等の返還を希望する旨を教育委員会に申し出るものとする。
3 寄託者が前項に規定する申出をしなかった場合、教育委員会は、前条第2項の規定に基づき決定された寄託期間と同一の期間をもって寄託期間を更新することができる。
第7条(寄託文化財等の返還)
教育委員会は、寄託された文化財等(以下「寄託文化財等」という。)を返還しようとするときは、寄託文化財等返還通知書(様式第5号)により寄託者に通知するものとする。
2 教育委員会は、寄託者から寄託期間中において、寄託文化財等の一時返還の申出があった場合は、当該寄託者から寄託文化財等一時返還願(様式第6号)を提出させ、寄託文化財等一時返還同意書(様式第7号)を交付の上、返還することができる。
3 一時返還期間中の寄託文化財等の管理については、教育委員会は、その責めを負わないものとする。
第8条(所有者等の変更)
寄託者は、寄託者の氏名若しくは住所の変更又は寄託文化財等の所有者の変更があったときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
第9条(寄託文化財等の運搬方法等)
教育委員会は、寄託文化財等の運搬方法、経費等に関することは、寄託者と協議の上、決定するものとする。
第10条(寄託文化財等の管理)
教育委員会は、寄託文化財等を、教育委員会が所有する文化財等と同一の注意をもって取り扱うものとする。ただし、寄託文化財等の撮影、模写、模造等を行い、又は撮影し、若しくは模写したものを刊行する場合には、あらかじめ寄託者の同意を得なければならない。
2 教育委員会は、その責めに帰すべき事由に基づき寄託文化財等を亡失し、又は損傷したときは、その賠償をするものとする。
3 教育委員会は、管理上修理が必要と認めたものについては、寄託者と協議の上、その経費の全部又は一部を負担することができる。
第11条(損害賠償の免除)
教育委員会は、天災その他の不可抗力により寄託文化財等が損害を受けたときは、その損害を賠償しないものとする。
第12条(委任)
この告示に定めるもののほか、文化財等の寄贈及び寄託に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月27日教委告示第13号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日教委告示第10号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。