能代市市民生活相談員に関する要綱
平成18年3月21日
告示第3号
第1条(趣旨)
この告示は、能代市市民生活相談員(以下「相談員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(選任)
相談員は、1人とし、市民生活問題について熱意と識見を有する者のうちから、市長が選任する。
2 相談員の選任期間は、1年以内とする。
第3条(業務)
相談員は、市民保険課に所属し、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) | 市民の生活相談に関すること。 |
(2) | 前号に掲げるもののほか、市民保険課長の指示する業務に関すること。 |
2 相談員は、業務の実施状況を市民保険課長に報告しなければならない。
(平20告示47・一部改正)
第4条(業務従事日及び時間)
相談員の勤務日は、毎週月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、3日及び12月29日から同月31日までの日を除く。)とし、勤務時間は、午前9時~午後5時までとし、休憩時間は正午から午後1時までとする。
(平20年告示第27・一部改正)
第5条(守秘義務)
相談員は、職務上知り得た秘密は、他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
第6条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附 則(平成20年3月14日告示第27号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第47号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。