能代市市民生活相談員に関する要綱

平成18年3月21日
告示第3号

第1条(趣旨)

 この告示は、能代市市民生活相談員(以下「相談員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(選任)

 相談員は、1人とし、市民生活問題について熱意と識見を有する者のうちから、市長が選任する。

2 相談員の選任期間は、1年以内とする。

第3条(業務)

 相談員は、市民保険課に所属し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1)  市民の生活相談に関すること。
(2)  前号に掲げるもののほか、市民保険課長の指示する業務に関すること。

2 相談員は、業務の実施状況を市民保険課長に報告しなければならない。

(平20告示47・一部改正)

第4条(業務従事日及び時間)

 相談員の勤務日は、毎週月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、3日及び12月29日から同月31日までの日を除く。)とし、勤務時間は、午前9時~午後5時までとし、休憩時間は正午から午後1時までとする。

(平20年告示第27・一部改正)

第5条(守秘義務)

 相談員は、職務上知り得た秘密は、他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

第6条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

      附 則(平成20年3月14日告示第27号)

 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

      附 則(平成20年3月31日告示第47号)

 この告示は、平成20年4月1日から施行する。