能代市市民菜園要綱
第1条(趣旨)
この告示は、市民の余暇活動の健全化を図るとともに農作業を通じて市民の農業に対する理解を深めるため市が行う市民菜園の事業に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) | 市民 能代市に居住し、耕地を有しない者をいう。 |
(2) | 菜園 野菜、草花の栽培を行うため市が市民に利用させる菜園をいう。 |
(3) | 利用者 菜園を利用する市民をいう。 |
第3条(菜園の名称、位置等)
菜園の名称、位置及び区画数は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 区画 |
能代市市民菜園 | 能代市河戸川字下大須賀 | 60 |
第4条(菜園の区画等)
菜園は、1区画40平方メートル以内とし、菜園の利用は、原則として1世帯1区画とする。
第5条(利用料、利用期間)
菜園の利用料は、無料とする。
2 菜園の利用期間は、原則として毎年4月から11月までとする。
第6条(利用の申込み等)
市民は、菜園を利用しようとするときは、市長が定める公募期間内に、市民菜園利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合、第3条に規定する区画数を超えて申込みのあったときは、くじにより利用者を決定する。
第7条(承認書の交付)
市長は、利用者に市民菜園利用承認書(様式第2号)を交付する。
第8条(利用者の指導)
市長は、必要に応じ、利用者に栽培及び菜園の管理について指導を行うものとする。
第9条(経費の負担)
作物の栽培に要する農機具、資材、種苗、肥料、薬剤等は、利用者が負担しなければならない。
第10条(遵守事項)
利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) | 他の者の迷惑となるような行為をしないこと。 |
(2) | 菜園に工作物等を施設しないこと。 |
(3) | 菜園を営利目的に利用したり、他の者に転貸しないこと。 |
(4) | 利用を承認された区画以外の土地を利用しないこと。 |
(5) | 区画内の除草等肥培管理を怠らないこと。 |
(6) | 菜園内の清掃、周辺の環境の保全に努めること。 |
(7) | 前各号に掲げるもののほか、市長が指示すること。 |
第11条(利用の制限及び取消し)
市長は、前条各号に掲げる事項を遵守しなかった利用者に対し、菜園の利用を制限し、又は菜園の利用承認を取り消すことができる。
第12条(菜園の廃止)
市長は、菜園の管理運営において特別な事由が生じた場合は、菜園を廃止することができる。
2 市長は、菜園の利用期間中に菜園を廃止しようとする場合は、相当な期間を定めて利用者に菜園の廃止の通告をするものとする。
3 利用者は、菜園の廃止の通告を受けたときは、速やかに菜園を市長に返還しなければならない。
第13条(損害の賠償)
市長は、利用の制限、利用承認の取消し、菜園の廃止、天災、病害虫その他の事由により発生した利用者の損害に対しては、その責めを負わない。
2 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により菜園内の施設等に損害を与えたときは、賠償の責めを負わなければならない。
第14条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第41号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。