能代市地域集会所建設資金貸付要綱
第1条(趣旨)
この告示は、地域のコミュニティ活動を促進するための集会所建設資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(貸付対象)
建設資金の貸付対象は、地域の集会所施設を建設しようとする自治会(2以上の自治会が協力して行う場合を含む。以下「自治会等」という。)とする。
2 建設資金の貸付けは、秋田県市町村振興資金貸付対象事業に該当するものに対して行う。
第3条(貸付額)
建設資金の貸付額は、200万円以上とする。ただし、当該建設事業費から市補助金その他の特定財源を控除した額を限度とする。
第4条(貸付条件)
建設資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) | 貸付利率 秋田県市町村振興資金貸付利率と同じ率 |
(2) | 貸付期間 10年 |
(3) | 償還方法 元利均等年賦償還 |
(4) | 延滞利息 償還期日を経過した日から延滞元利金に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額 |
第5条(貸付けの申請)
建設資金の貸付けを受けようとする自治会等の代表者(以下「申請者」という。)は、地域集会所建設資金借入申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) | 建築確認申請書(写し) |
(2) | 工事設計見積書 |
(3) | 建物平面図 |
(4) | 建物設計図 |
(5) | 建物位置図 |
第6条(貸付けの決定)
市長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、不適当と認めたときはその旨通知するものとする。
第7条(貸付金の受領)
貸付決定通知を受けた自治会等の代表者(以下「借受者」という。)は、貸付金を受領しようとするときは、借用証書(様式第3号)に、工事完了届(様式第4号)、完工写真その他市長が必要と認めた資料を添えて市長に提出しなければならない。
第8条(連帯保証人)
借受者は、当該自治会等の役員等のうちから連帯保証人3人をたてなければならない。
第9条(実地調査等)
市長は、必要があるときは、借受者に対し、必要な資料の提出を求め、又は職員をして実地調査を行わせることができる。
第10条(借受者等の変更)
借受者は、本人又は連帯保証人の転居その他やむを得ない事情が生じたときは遅滞なく変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
第11条(繰上償還等)
借受者は、第6条の規定により決定を受けた貸付金について、繰上償還することができる。
2 繰上償還は、原則として市が当該地域集会所貸付資金の原資として貸付けを受けている秋田県市町村振興資金の償還金の支払日と同日に行う。
3 借受者は、第1項の規定により繰上償還をしようとするときは、あらかじめ市長と協議し、繰上償還を行う日の20日前までに繰上償還申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上適当と認めたときは繰上償還通知書(様式第7号)により通知するものとし、不適当と認めたときはその旨通知するものとする。
第12条(貸付けの決定の取消し等)
市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取消しすることができる。
(1) | この告示に違反したとき。 |
(2) | 偽りの申請その他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。 |
(3) | 地域集会所建設工事を完成する見込がないとき。 |
2 市長は、前項の取消しを受けた者が、既に貸付金の交付を受けているときは、直ちに全額を返還させることができる。
第13条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市地域集会所建設資金貸付要綱(平成5年能代市要綱第12号)又は集会所建築資金貸付要綱(昭和54年二ツ井町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。