能代市すこやか子育て支援事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第63号
第1条(趣旨)
この告示は、本市の区域内に住所を有する就学前の乳幼児の保育料等の軽減を図るために実施する能代市すこやか子育て支援事業の実施について、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平28告示65・一部改正)
第2条(定義)
この告示において用語の意義は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第1項から第4項まで、第6項及び第11項の規定によるほか、次のとおりとする。
(1) | ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。 |
(2) | 一般世帯 ひとり親の世帯(以下「ひとり親世帯」という。)以外の世帯をいう。 |
(3) | 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する教育・保育施設をいう。(能代市保育所条例(平成18年能代市条例第190号)第2条に規定する保育所を除く。) |
(4) | 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する地域型保育の給付を受ける事業をいう。 |
(5) | 保育機能施設等 保育機能施設及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条第1項の指導監督の対象となる施設をいう。 |
(6) | 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。 |
(7) | 教育・保育給付第1号認定子ども 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。 |
(8) | 教育・保育給付第2号認定子ども 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。 |
(9) | 特定満3歳以上保育認定子ども 教育・保育給付第2号認定子どものうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。)をいう。 |
(10) | 教育・保育給付第3号認定子ども 第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。 |
(11) | 保育料 能代市子どものための教育・保育給付に係る保育料に関する規則(平成27年能代市規則第7号)第3条及び第4条第1項に規定する額をいう。 |
(平28告示9・令1告示53・令5告示66・一部改正)
第3条(補助対象者)
補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する子ども(以下「補助対象子ども」という。)の保護者であって、本市の区域内に住所を有するものとする。
(1) | 保育料助成(補助対象子どもが一般世帯に属する場合の助成をいう。以下同じ。)及びひとり親家庭児童保育料助成(補助対象子どもがひとり親世帯に属する場合の助成をいう。以下同じ。) 次のア又はイに該当する子どもであること。 | |
ア | 特定教育・保育施設若しくは特定地域型保育事業(以下これらを「特定教育・保育施設等」という。)を利用し、又は法第28条第1項に規定する特例施設型給付費若しくは法第30条第1項に規定する特例地域型保育給付費(以下これらを「特例施設型給付費等」という。)の支給を受ける子どもであって、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する子ども | |
(ア) | 教育・保育給付第1号認定子どもであって、次のいずれかに該当する子ども | |
a | 別表第1に定める階層区分が、第1階層から第4階層までのいずれかである世帯に属する子ども | |
b | 別表第1に定める階層区分が第5階層である世帯のうち、市町村民税所得割課税額が348,900円以下の世帯に属する子どもであって、第3子以降に該当する子ども又は当該子どもと同一の戸籍に在籍する第2子以降に該当する子ども | |
(イ) | 教育・保育給付第2号認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下同じ。)であって、次のいずれかに該当する子ども | |
a | 別表第2に定める階層区分が、第1階層から第5階層までのいずれかである世帯に属する子ども | |
b | 別表第2に定める階層区分が第6階層である世帯に属する子どもであって、かつ、第3子以降に該当する子ども又は当該子どもと同一の戸籍に在籍する第2子以降に該当する子ども | |
(ウ) | 教育・保育給付第3号認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。)であって、次のいずれかに該当する子ども | |
a | 別表第2に定める階層区分が、第1階層から第5階層までのいずれかである世帯に属する子ども | |
b | 別表第2に定める階層区分が第6階層である世帯に属する子どもであって、かつ、第3子以降に該当する子ども又は当該子どもと同一の戸籍に在籍する第2子以降に該当する子ども | |
イ | 特定教育・保育施設等以外の教育・保育施設を利用する子どもであって、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する子ども | |
(ア) | 法第27条第1項の規定による施設型給付費の支給に係る施設としての確認を市町村長が行わない幼稚園(以下「未移行幼稚園」という。)を利用している子どもであって、次のいずれかに該当する子ども | |
a | 別表第1に定める階層区分が、第1階層から第4階層までのいずれかである世帯に属する子ども | |
b | 別表第1に定める階層区分が第5階層である世帯のうち、市町村民税所得割課税額が348,900円以下の世帯に属する子どもであって、第3子以降に該当する子ども又は当該子どもと同一の戸籍に在籍する第2子以降に該当する子ども | |
(イ) | 保育機能施設等を利用する3歳以上の子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子どもをいう。以下同じ。)であって、次のいずれかに該当する子ども | |
a | 別表第2に定める階層区分が、第1階層から第5階層までのいずれかである世帯に属する子ども | |
b | 別表第2に定める階層区分が第6階層である世帯に属する子どもであって、かつ、第3子以降に該当する子ども又は当該子どもと同一の戸籍に在籍する第2子以降に該当する子ども | |
(ウ) | 保育機能施設等を利用する3歳未満の子ども(満3歳未満の子どもをいい、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを含む。)であって、次のいずれかに該当する子ども | |
a | 別表第2に定める階層区分が、第1階層から第5階層までのいずれかである世帯に属する子ども | |
b | 別表第2に定める階層区分が第6階層である世帯に属する子どもであって、かつ、第3子以降に該当する子ども又は当該子どもと同一の戸籍に在籍する第2子以降に該当する子ども | |
(2) | 副食費助成分 次のア又はイに該当する子どもであること。 | |
ア | 特定教育・保育施設等若しくは法附則第6条第1項に規定する特定保育所を利用し、又は特例施設型給付費等の支給を受ける子どもであって、次の(ア)又は(イ)に該当する子ども | |
(ア) | 教育・保育給付第1号認定子どもであって、別表第1に定める階層区分が第4階層又は第5階層である世帯に属する子ども | |
(イ) | 教育・保育給付第2号認定子どもであって、別表第2に定める階層区分が第4階層から第8階層までのいずれかである世帯(一般世帯においては市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯を、ひとり親世帯においては市町村民税所得割課税額77,101円未満の世帯を除く。)に属する子ども | |
イ | 特定教育・保育施設等以外の教育・保育施設を利用する子どもであって、次の(ア)又は(イ)に該当する子ども | |
(ア) | 未移行幼稚園を利用している子どもであって、別表第1に定める階層区分が第1階層から第5階層までのいずれかである世帯に属する子ども | |
(イ) | 保育機能施設等を利用する3歳以上の子どもであって、別表第2に定める階層区分が第1階層から第8階層までのいずれかである世帯に属する子ども |
(平28告示9・平30告示52・令6告示79・一部改正、令1告示53・全部改正)
第4条(補助対象経費)
補助対象経費は、補助金の区分及び補助対象者ごとに、次に定める費用とする。
(1) | 保育料助成又はひとり親家庭児童保育料助成 |
ア | 第3条第1号ア(ア)又は(イ)に該当する場合 能代市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年能代市条例第19号。以下「特定教育・保育施設等運営基準条例」という。)第13条第3項及び第43条第3項に規定する額(特に必要であると認められる対価として教育・保育給付認定保護者から徴収する額をいう。)のうち、市において、教育・保育給付認定保護者が負担する額として認めた費用(以下「第1号及び第2号基準額」という。) |
イ | 第3条第1号ア(ウ)に該当する場合 保育料(別表第2に定める階層区分が第3階層から第6階層までに該当する場合に限る。)及び特定教育・保育施設等運営基準条例第13条第3項及び第43条第3項に規定する額(特に必要であると認められる対価として教育・保育給付認定保護者から徴収する額をいう。)のうち、市において、教育・保育給付認定保護者が負担する額として認めた費用(以下これらを「第3号基準額」という。) |
ウ | 第3条第1号イ(ア)又は(イ)に該当する場合 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「特定教育・保育施設等運営基準」という。)第55条第1項に定める利用料のうち、市において、保護者が負担する額として認めた費用(第3条第1号イに該当する子どもの保護者のうち、法第30条の5第1項の認定を受けないものにあっては、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第28条の16各号に相当する費用を除いた額。以下「利用料負担額」という。) |
エ | 第3条第1号イ(ウ)に該当する場合 特定教育・保育施設等運営基準第55条第1項に定める利用料及び府令第28条の16第3号の費用のうち、市において、保護者が負担する額として認めた費用(法第30条の5第1項の認定を受けない者にあっては、保護者が負担する額のうち、府令第28条の16第1号、第2号、第4号及び第5号に相当する費用を除いた額。以下「実費負担以外の負担額」という。) |
(2) | 副食費助成 |
ア | 第3条第2号アに該当する場合 月額4,800円と特定教育・保育施設等運営基準条例第13条第4項第3号の費用のうち、主食の提供に係る費用を除いた額とを比較して少ない方の額(以下「特定教育・保育施設等副食基準額」という。) |
イ | 第3条第2号イに該当する場合 月額4,800円と府令第28条の16第3号の費用のうち主食の提供に係る費用を除いた額又はこれに相当する額(第3条第2号イ(ア)に該当する場合においては、小学校第3学年修了前子どもが3人以上いる世帯の子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)の副食の提供に係る費用を除く。)とを比較して少ない方の額(以下「特定教育・保育施設等以外副食基準額」という。) |
(平28告示9・平28告示65・令5告示66・令6告示79・一部改正、令1告示53・全部改正)
第5条(補助金の額)
補助金の額は、補助金の区分ごとに、次に定める額とする。
(1) | 保育料助成 |
別表第3の左欄に掲げる補助対象子どもが属する中欄の階層区分ごとに、右欄に掲げる補助金額とする。 | |
(2) | ひとり親家庭児童保育料助成 |
ア | 第3条第1号ア(ア)又は(イ)に該当するときは、第1号及び第2号基準額の2分の1に相当する額とする。ただし、同ア(ア)a又は(イ)aに該当し、かつ、第2子以降の子どもに該当する場合は、第1号及び第2号基準額の10分の10に相当する額とする。 |
イ | 第3条第1号ア(ウ)に該当するときは、第3号基準額の2分の1に相当する額とする。ただし、同(ウ)aに該当し、かつ、第2子以降の子どもに該当する場合は、第3号基準額の10分の10に相当する額とする。 |
ウ | 第3条第1号イ(ア)又は(イ)に該当するときは、利用料負担額の2分の1に相当する額とする。ただし、同イ(ア)a又は(イ)aに該当し、かつ、第2子以降の子どもに該当する場合は、利用料負担額の10分の10に相当する額とする。 |
(3) | 副食費助成分 |
ア | 第3条第2号アに該当するときは、特定教育・保育施設等副食基準額の10分の10に相当する額とする。 |
イ | 第3条第2号イに該当するときは、特定教育・保育施設等以外副食基準額の10分の10に相当する額とする。 |
(平28告示9・平28告示65・平30告示52・令6告示79・一部改正、令1告示53・全部改正)
第6条(交付申請)
補助金を申請するに当たり、補助対象子どもの保護者は、能代市すこやか子育て支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(令1告示53・一部改正)
第7条(交付決定)
市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助対象子どもの保護者に対し、能代市すこやか子育て支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(令1告示53・一部改正)
第8条(申請内容の変更等)
補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「受給者」という。)は、申請の内容に変更が生じたときは、申請事項変更届出書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に届出しなければならない。
2 市長は、前項の届出により、補助金の額に変更が生じたときは、能代市すこやか子育て支援事業補助金変更決定通知書(様式第4号)により、受給者に通知するものとする。
(令1告示53・一部改正)
第9条(請求等の委任)
受給者は、補助金の請求及び受領に関する一切の権限を、補助対象子どもが利用する特定教育・保育施設等又は特定教育・保育施設等以外の教育・保育施設へ委任することができる。
(令1告示53・全部改正)
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年3月31日時点で、改正前の能代市すこやか子育て支援事業実施要綱(平成21年能代市告示第41号)の規定による対象児童が、平成27年4月1日以降も引き続き特定教育・保育施設等を利用する場合にあって、この告示による改正後の能代市すこやか子育て支援事業実施要綱(平成27年能代市告示第 号。以下「新要綱」という。)の規定による補助対象子どもに該当しない子どもに係る保護者のうち、次の表の扶養親族などの数に応じた基準税額を超えないものに対し、平成27年度においては新要綱による補助金の額の10分の7の額、平成28年度においては新要綱による補助金の額の10分の5の額、平成29年度においては新要綱による補助金の額の10分の3の額を支給する。
扶養親族などの数 | 生計中心者の市町村民税所得割課税額 | |
(1) | (2) | |
0人 |
118,900円以内
|
249,400円以内
|
1人 |
138,900円以内
|
262,800円以内
|
2人 |
158,900円以内
|
274,100円以内
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3人 |
178,900円以内
|
285,400円以内
|
4人 |
198,700円以内
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296,800円以内
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5人 |
218,700円以内
|
308,200円以内
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6人 |
239,000円以内
|
319,500円以内
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7人 |
259,300円以内
|
330,900円以内
|
8人 |
279,600円以内
|
342,300円以内
|
9人 |
299,800円以内
|
353,600円以内
|
備考
父若しくは母のいない子どもの属する世帯であって、祖父母等と同居し、祖父母等と生計同一と認められる世帯又は父及び母がいない子どもの属する世帯であって、父母以外の者により子どもの生計を維持していると認められる世帯については、この表の(2)欄による当該世帯における生計中心者の市町村民税所得割課税額を基準とし、それ以外の世帯については、この表の(1)欄による当該世帯における生計中心者の市町村民税所得割課税額を基準とする。
附 則(平成28年1月21日告示第9号)
この告示は、平成28年1月21日から施行し、改正後の能代市すこやか子育て支援事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日告示第65号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日告示第85号)
この告示は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和元年10月3日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月3日から施行し、改正後の能代市すこやか子育て支援事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和元年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 新要綱の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第66号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第79号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)(平30告示52・令1告示53・全部改正)
階層区分 | 該当する世帯 |
第1階層 | 生活保護世帯 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯を含む。) |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 77,101円未満 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 77,101円以上211,201円未満 |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 211,201円以上 |
別表第2(第3条関係)
階層区分 | 該当する世帯 |
第1階層 | 生活保護世帯 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円以上97,000円未満 |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円以上169,000円未満 |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円以上301,000円未満 |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円以上397,000円未満 |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 |
別表第3(第5条関係)(令6告示79・全部改正)
補助対象子ども | 階層区分 | 補助金額 | |
第3条第1号ア(ア)aに該当する子ども | 第1子に該当する子ども | 別表第1に定める第1階層、第2階層又は第3階層 | 第1号及び第2号基準額の2分の1に相当する額 |
別表第1に定める第4階層 | 第1号及び第2号基準額の4分の1に相当する額 | ||
第2子以降に該当する子ども | 別表第1に定める第1階層、第2階層、第3階層又は第4階層 | 第1号及び第2号基準額の10分の10に相当する額 | |
第3条第1号ア(ア)bに該当する子ども | 別表第1に定める第5階層のうち市町村民税所得割課税額が348,900円以下の世帯 | 第1号及び第2号基準額の2分の1に相当する額 | |
第3条第1号ア(イ)aに該当する子ども | 第1子に該当する子ども | 別表第2に定める第1階層、第2階層又は第3階層 | 第1号及び第2号基準額の2分の1に相当する額 |
別表第2に定める第4階層又は第5階層 | 第1号及び第2号基準額の4分の1に相当する額 | ||
第2子以降に該当する子ども | 別表第2に定める第1階層、第2階層、第3階層、第4階層又は第5階層 | 第1号及び第2号基準額の10分の10に相当する額 | |
第3条第1号ア(イ)bに該当する子ども | 別表第2に定める第6階層 | 第1号及び第2号基準額の2分の1に相当する額 | |
第3号第1号ア(ウ)aに該当する子ども | 第1子に該当する子ども | 別表第2に定める第1階層、第2階層又は第3階層 | 第3号基準額の2分の1に相当する額 |
別表第2に定める第4階層又は第5階層 | 第3号基準額の4分の1に相当する額 | ||
第2子以降に該当する子ども | 別表第2に定める第1階層、第2階層、第3階層、第4階層又は第5階層 | 第3号基準額の10分の10に相当する額 | |
第3条第1号ア(ウ)bに該当する子ども | 別表第2に定める第6階層 | 第3号基準額の2分の1に相当する額 | |
第3条第1号イ(ア)aに該当する子ども | 第1子に該当する子ども | 別表第1に定める第1階層、第2階層又は第3階層 | 利用料負担額の2分の1に相当する額 |
別表第1に定める第4階層 | 利用料負担額の4分の1に相当する額 | ||
第2子以降に該当する子ども | 別表第1に定める第1階層、第2階層、第3階層又は第4階層 | 利用料負担額の10分の10に相当する額 | |
第3条第1号イ(ア)bに該当する子ども | 別表第1に定める第5階層のうち市町村民税所得割課税額が348,900円以下の世帯 | 利用料負担額の2分の1に相当する額 | |
第3条第1号イ(イ)aに該当する子ども | 第1子に該当する子ども | 別表第2に定める第1階層、第2階層又は第3階層 | 利用料負担額の2分の1に相当する額 |
別表第2に定める第4階層又は第5階層 | 利用料負担額の4分の1に相当する額 | ||
第2子以降に該当する子ども | 別表第2に定める第1階層、第2階層、第3階層、第4階層又は第5階層 | 利用料負担額の10分の10に相当する額 | |
第3条第1号イ(イ)bに該当する子ども | 別表第2に定める第6階層 | 利用料負担額の2分の1に相当する額 | |
第3条第1号イ(ウ)aに該当する子ども | 第1子に該当する子ども | 別表第2に定める第1階層、第2階層又は第3階層 | 実費負担以外の負担額の2分の1に相当する額 |
別表第2に定める第4階層又は第5階層 | 実費負担以外の負担額の4分の1に相当する額 | ||
第2子以降に該当する子ども | 別表第2に定める第1階層、第2階層、第3階層、第4階層又は第5階層 | 実費負担以外の負担額の10分の10に相当する額 | |
第3条第1号イ(ウ)bに該当する子ども | 別表第2に定める第6階層 | 実費負担以外の負担額の2分の1に相当する額 |