能代市私立幼稚園の設置等認可基準に関する要綱
平成24年3月9日
告示第17号
告示第17号
第1条(趣旨)
私立幼稚園の設置等認可については、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)その他の法令等に定めるもののほか、この告示に定める基準によるものとする。
第2条(設置者)
私立幼稚園の設置者は、学校法人とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
第3条(名称)
私立幼稚園の名称は、その目的にふさわしいものであり、かつ、能代市内の既設の幼稚園と同一又は紛らわしいものを用いないものとする。
第4条(位置)
私立幼稚園の設置場所は、学校教育の場として適切な環境であることのほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) | 既設の幼稚園との関係を考慮し、地域の実情に即して適正な配置となること。 |
(2) | 定員を満たす園児数の確保が、将来にわたって可能と見込まれること。 |
第5条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は平成24年3月9日から施行する。