能代市初回産科受診料助成事業実施要綱

令和5年6月27日
告示第99号

第1条(趣旨)

 この告示は、妊娠に係る経済的負担を軽減し、未受診妊婦の解消を図るとともに、妊婦の状況を継続的に把握し、母体と胎児の健康の保持及び増進に資するため、妊娠判定のために医療機関を受診する者に対し、当該受診料を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

第2条(助成対象者)

 助成対象者は、初回産科受診(妊娠判定のために医療機関を受診することをいう。以下同じ。)をした日(以下「初回産科受診日」という。)において市の区域内に住所を有する女性であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)  同一の世帯に属する者の全員が、当該年度(第5条第1項の規定による申請が4月から6月までの間に行われる場合は前年度)の市区町村民税が非課税である世帯に属する者
(2)  生活保護受給者

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める者を助成対象者とすることができる。

第3条(助成対象経費及び助成額)

 助成対象経費は、初回産科受診(令和5年4月1日以後のものに限る。)において実施した妊娠判定に要する問診、診察、尿検査及び超音波検査に係る経費その他市長が必要と認める経費とする。

2 助成額は、助成対象経費の全額とし、1回の初回産科受診につき1万円を限度とする。

第4条(助成回数)

 同一対象者に対する助成回数は、1回の妊娠につき1回限りとし、1年度につき2回までとする。

第5条 (助成金の支給申請)

 助成金の支給を受けようとする者は、能代市初回産科受診料助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)  医療機関発行の当該申請に係る領収書及び診療明細書その他当該初回産科受診に要した費用の額が確認できる書類
(2)  妊娠が確認できる書類
(3)  その他市長が必要と認める書類

2 他市町村からの転入等により対象者の属する世帯の課税状況の把握が困難なときは、前項の書類に課税状況を記載した証明書の添付を求めることができる。

3 助成の申請期限は、初回産科受診日から起算して6月を経過する日とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

第6条(助成金の支給決定)

 市長は、前条第1項の申請をした者(以下「申請者」という。)について、助成金の支給を決定した場合は能代市初回産科受診料助成金支給決定通知書(様式第2号)により、不支給を決定した場合は能代市初回産科受診料助成金不支給決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

第7条(助成金の支給)

 申請者は、前条の規定による支給決定を受けたときは、能代市初回産科受診料助成金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに申請者に対し当該助成金を支払うものとする。

第8条(助成金の返還)

 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の支給決定又は支給を受けた事実があると認めるときは、当該決定を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和5年6月27日から施行し、令和5年4月1日から適用する。