能代市社会福祉法人設立認可事務取扱要綱
告示第127号
第1条(目的)
この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45条)第30条第1項第1号に規定する本市が所轄庁となる社会福祉法人の設立の認可(以下「法人設立認可」という。)の事務を適正かつ効率的に処理するため、法人設立認可の取扱基準、設立手続その他必要な事項を定めるものとする。
第2条(事前指導)
社会福祉法人を設立しようとする者(以下「法人等」という。)が行おうとする事業を所管する課(以下「所管課」という。)は、法人等に対し、法人設立認可の審査に先立ち、法人設立計画に係る事前指導(以下「事前指導」という。)を行うものとする。
2 法人等が2以上の課の所掌事務に係わる事業を行おうとする場合は、所管課長が協議して事務処理を行うものとする。
第3条(事前指導の基準)
事前指導は、社会福祉法及び同法に基づく命令、その他関係通知によって定められている基準(以下「認可基準」という。)に基づき行うものとする。
第4条(事前指導の方法)
事前指導は、法人等から提出される社会福祉法人設立計画概要(様式第1号)(以下「計画概要」という。)及び所管課長が必要と認めて当該法人等に提出を求めた資料並びに市が作成する法人設立認可に関する資料に基づき行うものとする。
第5条(事前指導の終了と審査会への諮問)
所管課長は、事前指導が終了したときは、計画概要及び社会福祉法人設立認可審査調書(様式第2号)を能代市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)に提出し、法人設立計画の適否について審査会の審査を経なければならない。
第6条(結果通知)
所管課長は、前条の規定による審査の結果を受け、法人設立計画の適否について法人等に通知するものとする。
第7条(法人設立認可の申請)
前条の規定により、法人設立計画が適当とされた法人等は、社会福祉法施行規則(昭和26年6月21日厚生省令第28号)第2条第1項及び第2項に規定する書類等(以下「認可申請書」という。)を市長に提出するものとする。
第8条(審査)
所管課は、認可基準に基づき前条の認可申請書の審査を行い、必要に応じて法人等から事情を聴取し、若しくは資料の提出を求め、又は法人等に対して指導を行うものとする。
第9条(認可)
市長は、前条の審査の結果、法人の設立を適当と認めたときは、法人設立認可を行い、認可申請者に通知するものとする。
第10条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日告示第30号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月17日告示第5号)
この告示は、令和2年1月17日から施行する。