能代市学校給食センター共同調理場運営委員会要綱
平成18年3月21日
教育委員会告示第2号
第1条(設置)
能代市学校給食センター共同調理場(以下「共同調理場」という。)の運営を適正、円滑にするため、能代市学校給食センター共同調理場運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条(委員会の職務)
委員会は、次に掲げる事項に関し、共同調理場の場長へ意見を述べる。
(1) | 共同調理場の管理、運営に関すること。 |
(2) | 共同調理場の施設設備に関すること。 |
(3) | 給食費の徴収及び経理に関すること。 |
(4) | 物資の調達に関すること。 |
(5) | 給食の献立及び栄養管理に関すること。 |
(6) | 給食指導に関すること。 |
(7) | 前各号に掲げるもののほか、給食に関し必要なこと。 |
第3条(組織)
委員会は、次に掲げる者で組織する。
(1) | 関係学校の代表 |
(2) | 関係学校PTAの代表 |
第4条(委員の任期)
委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条(会長)
委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総括する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を総括する。
第6条(会議)
委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。