能代市発注事務に係る不当な働きかけ等への対応要綱

令和元年10月3日
告示第52号

第1条(目的)

 この告示は、能代市における建設工事等の発注事務に関し、事業者等から職員に対する不当な働きかけ等があった場合の対応及び職員の綱紀保持に必要な事項を定め、情報の共有化等による組織としての適切な対応の徹底を図るとともに、発注事務の公正性及び透明性のより一層の向上を図ることを目的とする。

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の規定による建設工事、建設コンサルタント業務、物品の発注、業務委託等をいう。
(2)  発注事務 資格審査、仕様書及び設計書の作成、予定価格の作成、入札及び契約方法の選択、契約の相手方の決定、契約の締結、監督、検査及び支払、契約履行状況の確認及び評価その他発注全般に係る事務をいう。
(3)  入札等参加資格業者 建設工事等の競争入札及び随意契約(以下「入札等」という。)への参加資格のある事業者(役員、使用人、代理人その他これに準ずるものを含む。)をいう。
(4)  事業者等 入札等の参加資格業者等市における建設工事等の発注に何らかの利害関係を有する者をいう。
(5)  発注事務担当職員 発注事務を担当する全ての職員(決裁者及び決裁において経由する者を含む。)をいう。
(6)  不当な働きかけ等 建設工事等の個別の契約に係る発注事務に関し、公正な職務の執行を損なうおそれのある要求行為(発注事務担当職員に公正な職務の執行を損なう行為をさせるために指示等をすることを、担当職員以外の職員に要求する行為を含む。)であって、次に掲げるものをいう。
 事業者等の入札等への参加又は不参加に関する要求行為
 事業者等の受注又は非受注に関する要求行為
 非公開又は公開前における予定価格、低入札価格調査制度の調査基準価格若しくは失格判断基準価格又は最低制限価格(これらを推測できる金額、数値等を含む。以下「公開前の予定価格等」という。)に関する情報漏えい要求行為
 入札等の参加者についての公開前における情報漏えい要求行為
 その他事業者等への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談合につながるおそれのある要求行為
(7)  要求行為 陳情、要請、要望、意見等の名称及び口頭、電子メール等の形態を問わず前号の内容を含む意思表示をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
 入札公告等に基づく設計図書に関する質問
 業界団体等各種団体の意思決定に基づき作成された、発注事務全般に関する意見書、要望書等の提出
 公表若しくは公開された資料の請求又は事実の照会若しくは確認
 法令等により認められた権利の行使等

第3条(記録及び報告)

 不当な働きかけ等に該当すると思料する要求行為を受けた職員又はそれを知り得た他の職員は、当該不当な働きかけ等の概要を記録票(別記様式)に記録するものとする。ただし、課、所、室等の長(以下「所属長」という。)より上位の職位にある職員は、不当な働きかけ等に係る事務を所管する所属長に記録票の作成その他の事務を行うよう指示等をすることができる。

2 職員は前項の規定により記録票を作成したときは、速やかに所属長に報告するものとする。

3 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、契約検査課長に報告しなければならない。

4 契約検査課長は、前項の規定による報告を受けたときは、入札参加審査会に報告しなければならない。

第4条(不当な働きかけ等への対応)

 職員は、不当な働きかけ等に対して応じてはならない。

2 入札等参加資格業者から不当な働きかけ等があったと認められた場合、市長は、能代市建設工事入札制度実施要綱(平成18年能代市告示第12号)第18条、能代市建設コンサルタント入札制度実施要綱(平成18年能代市告示第13号)第10条及び能代市物品等指名競争入札等参加資格の確認に関する要綱(平成18年能代市告示第14号)第9条に基づき、指名停止措置の可否を判断するものとする。

3 職員は、不当な働きかけ等をする事業者等に対し、当該不当な働きかけ等について記録すること、当該記録が能代市情報公開条例(平成18年条例第14号)の規定に基づく開示請求の対象となること、及び当該事業者等が入札等参加資格業者である場合には指名停止措置の可否を判断することを説明するよう努めるものとする。

4 不当な働きかけ等が、能代市不当要求行為等の防止に関する要綱(平成18年能代市訓令第7号)に定める行為に該当する場合には、この告示に定めるもののほか、同訓令によるものとする。

第5条(秘密の保持)

 発注事務担当職員は、公表前の予定価格等その他の発注事務に関する秘密を保持しなければならない。

2 発注事務担当職員は、自ら担当する発注事務の秘密を業務上知り得る立場にある者以外の者に教示又は示唆してはならない。

3 発注事務担当職員は、発注事務の秘密に関する書類等の決裁や保管を厳格に取り扱うとともに、当該書類等を庁外に持ち出し、送付をし、その他これらに類することを行ってはならない。ただし、やむを得ない理由があるものとして、所属長の承諾を得た場合は、この限りではない。

第6条(事業者等との応接方法)

 発注事務担当職員は、事業者等と接するときは、公平かつ適正に行い、一部の事業者等を差別的に取り扱ってはならない。

2 発注事務担当職員は、事業者等との応接にあたっては、原則として受付カウンターや応接コーナー等密室でない場所で行うものとする。

3 発注事務担当職員は、やむを得ず個室で対応する場合は、複数の職員で応接するとともに、ドアを開ける等疑惑を招くおそれのないよう配慮するものとする。

4 発注事務担当職員は、やむを得ず1人で対応しなければならない場合は、原則として事業者等との会話をICレコーダー等で録音し、不当な働きかけ等に該当すると思料する要求行為を受けた場合には、その記録を保管するものとする。

5 発注事務担当職員は、電話による事業者等との応接について、不当な働きかけ等に該当すると思料する要求行為を受けた場合には、文書等を作成し、その記録を保管するものとする。

第7条(執務環境の整備等)

 発注事務を所管する所属長は、発注事務を行う執務室について、事業者等の自由な出入りを制限するとともに、掲示等によりその旨を周知するものとする。

2 発注事務を所管する所属長は、発注事務担当職員が事業者等と応接するための受付カウンターその他の場所を確保するものとする。

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和元年10月3日から施行する。