能代市立小中学校事務共同実施推進協議会設置要綱
平成27年3月27日
教育委員会告示第6号
教育委員会告示第6号
第1条(設置)
学校事務の共同実施を行うグループ(以下「共同実施グループ」という。)が共同実施を円滑に進めるため、能代市立小中学校事務共同実施組織運営規程第10条の規定に基づき、能代市立小中学校事務共同実施推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) | 各共同実施グループの実施計画に関すること。 |
(2) | 各共同実施グループによる学校の管理運営及び教育活動への支援に関すること。 |
(3) | 共同実施の理解・啓発に関すること。 |
(4) | 各共同実施グループの実施実績の成果及び課題に関すること。 |
(5) | 前各号に掲げるもののほか、共同実施の運営に関すること。 |
第3条(組織)
協議会は次に掲げる者をもって組織する。
(1) | 教育長 |
(2) | 教育委員会教育部学校教育課長 |
(3) | 共同実施グループの拠点校の校長 |
(4) | 共同実施グループのグループリーダー |
(5) | 前各号に掲げるもののほか、協議会に必要と認められる者 |
第4条(会長)
協議会には会長を置き、会長には教育長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
第5条(会議)
協議会は、年2回程度、会長が招集し、会長がその議長となる。
第6条(処務)
協議会の庶務は、教育委員会教育部学校教育課において処理する。
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、その都度、協議会に諮って会長が定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。