能代市立小中学校事務共同実施推進協議会設置要綱

平成27年3月27日
教育委員会告示第6号

第1条(設置)

   学校事務の共同実施を行うグループ(以下「共同実施グループ」という。)が共同実施を円滑に進めるため、能代市立小中学校事務共同実施組織運営規程第10条の規定に基づき、能代市立小中学校事務共同実施推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

第2条(所掌事項)

   協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

   (1) 各共同実施グループの実施計画に関すること。

   (2) 各共同実施グループによる学校の管理運営及び教育活動への支援に関すること。

   (3) 共同実施の理解・啓発に関すること。

   (4) 各共同実施グループの実施実績の成果及び課題に関すること。

   (5) 前各号に掲げるもののほか、共同実施の運営に関すること。

第3条(組織)

   協議会は次に掲げる者をもって組織する。

   (1) 教育長

   (2) 教育委員会教育部学校教育課長

   (3) 共同実施グループの拠点校の校長

   (4) 共同実施グループのグループリーダー

   (5) 前各号に掲げるもののほか、協議会に必要と認められる者

第4条(会長)

   協議会には会長を置き、会長には教育長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

第5条(会議)

   協議会は、年2回程度、会長が招集し、会長がその議長となる。

第6条(処務)

  協議会の庶務は、教育委員会教育部学校教育課において処理する。

第7条(その他)

   この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、その都度、協議会に諮って会長が定める。

      附  則

   この告示は、平成27年4月1日から施行する。