能代市中小企業等ICT技術等導入支援補助金交付要綱

(令5告示71・題名改正)

令和3年3月31日
告示第49号

第1条(趣旨)

 この告示は、ICT技術等の導入によるデジタル改革等により業務の効率化及び生産性の向上を図る事業者を支援するため、予算の範囲内で交付する、能代市中小企業等ICT技術等導入支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示71・一部改正)

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大企業 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社であって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当しない者をいう。
(2) みなし大企業 次に掲げる中小企業者をいう。
発行株式の総数又は出資価額の総数の2分の1以上が一の大企業により所有されている者
発行株式の総数又は出資価額の総数の3分の2以上が複数の大企業により所有されている者
役員の2分の1以上が他の大企業の役員又は職員を兼ねている者
(3) 事業者等 法人(別表第1に掲げるものをいう。)又は個人事業者をいう。ただし、大企業、みなし大企業又は公的機関から出資金又は出捐金を受けている者を除く。
(4) 常勤従業員 労働契約の期間の定めがなく、事業者等に直接雇用されている者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であるものをいう。
(5) ICT技術等 業務の効率化、生産性の向上、省エネルギーの実現等に資する情報通信技術、情報通信設備、省エネルギーに関する設備等をいう。

第3条(補助対象者)

 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する事業者等とする。

(1)  申請日時点において、本市の区域内に事務所等を設置しており、今後も事業を継続する意思があること。
(2)  申請日時点において、市税等の滞納がないこと。
(3)  事業者等の市内事務所に導入する施設及び設備等への投資であること。
(4)  会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。
(5)  次条に掲げる事業を実施する場合は、事業者等が雇用する常勤従業員数が、申請日時点と比較して事業完了の日から3年経過する日までの間減少しない見込みであること。ただし、災害等やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(6) 別表第2に掲げる補助対象外とする業種に該当しないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1)  暴力団員(能代市暴力団排除条例(平成24年能代市条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(2)  暴力団(能代市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が意思決定に関与している事業者等
(3)  暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(4)  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業その他市長が不適当と認める種類の営業を行い又は行おうとする者
(5)  その他市長が不適当と認める者

(令4告示75・令5告示71・一部改正)

第4条(補助対象事業)

 補助対象事業は、市が専門家の派遣により事業者等に対しICT技術等に関するアドバイスを行うICT技術等導入前適正化診断により提案されたICT技術等を導入して業務の効率化と生産性の向上を図る事業とする。

(令5告示71・全部改正)

第5条(補助対象経費及び補助金額)

 補助対象経費及び補助金額は、別表第3に定めるところによる。

(令4告示75・一部改正)

第6条(補助金交付候補者の選考)

 補助金の交付を受けようとする者は、事業に着手する前に、次に掲げる選考書類を市長に提出しなければならない。

(1)  ICT技術等導入事業概要書(様式第1号)
(2)  ICT技術等導入事業計画書(様式第2号)
(3)  ICT技術等計画書(様式第3号)
(4)  その他市長が必要と認める書類

2 選考書類の受付は、一定期間を定め公募により行うものとする。ただし、応募がなかった場合又は補助金の予算額に残額がある場合は、追加募集をすることができるものとする。

3 市長は、選考書類の提出があった場合は、別に定める審査会の意見を聴いて、補助金の交付を受けられる者(以下「補助金交付候補者」という。)を選考するものとする。

4 市長は、前項の規定により補助金交付候補者を選考した場合は、選考書類を提出した全ての者に対し、補助金交付候補者選考結果(採用)通知書(様式第4号)又は補助金交付候補者選考結果(不採用)通知書(様式第5号)により、速やかに審査結果を通知するものとする。

(令4告示75・追加、令5告示71・一部改正)

第7条(交付の申請)

 補助金交付候補者は、事業着手前に能代市中小企業等ICT技術等導入支援補助金交付申請書(様式第6号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令4告示75・繰下・一部改正、令5告示71・一部改正)

第8条(交付の決定)

 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、能代市中小企業等ICT技術等導入支援補助金交付決定通知書(様式第7号)により、当該申請書を提出した者に交付の決定を通知するものとする。

2 市長は、前項の交付を決定した場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、能代市中小企業等ICT技術等導入支援補助金不交付決定通知書(様式第8号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(令4告示75・繰下・一部改正、令5告示71・一部改正)

第9条(交付の回数)

 補助金の交付の回数は、1事業者につき1回限りとする。

(令4告示75・繰下、令5告示71・一部改正)

第10条(補助事業の変更等)

 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容の変更又は事業の中止をしようとするときは、能代市中小企業等ICT技術等導入支援補助金変更(中止)承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(令4告示75・繰下・一部改正、令5告示71・一部改正)

第11条(変更等の決定及び通知)

 市長は、前条の変更等の申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の内容の変更等の可否を決定し、能代市中小企業等ICT技術等導入支援補助金変更(中止)承認(不承認)通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

(令4告示75・繰下・一部改正、令5告示71・一部改正)

第12条(実績報告)

 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、能代市中小企業等ICT技術等導入支援補助金実績報告書(様式第11号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令4告示75・繰下・一部改正、令5告示71・一部改正)

第13条(補助金の額の確定)

 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、速やかに内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、能代市中小企業等ICT技術等導入支援補助金確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

(令4告示75・繰下・一部改正、令5告示71・一部改正)

第14条(補助金の請求)

 前条の規定による通知書を受けた補助事業者は、速やかに請求書を提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(令4告示75・繰下)

第15条(事業完了後の状況報告)

 補助事業者は、能代市中小企業等ICT技術等導入支援補助金状況報告書(様式第13号)により、毎年1回、事業完了後の常勤従業員数等について市長に報告するものとする。

2 前項の報告は、補助対象事業の完了した日から3年経過する日までの間、各年における補助対象事業が完了した日に応当する日の属する月の翌月末日までに行うものとする。

(令4告示75・繰下・一部改正、令5告示71・一部改正)

第16条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示75・繰下)

      附 則

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

      附 則(令和4年4月1日告示第75号)

 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

      附 則(令和5年4月1日告示第71号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の能代市中小企業等ICT技術等導入支援補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に補助金の申請があったものについて適用し、同日前に補助金の申請があったものについては、なお従前の例による。

3 施行日の前日までに、この告示による改正前の能代市中小企業等生産性向上支援補助金交付要綱の規定により能代市中小企業等生産性向上支援補助金(以下「旧補助金」という。)の交付を受けた者が、施行日以後において、新要綱第3条の規定に定める交付対象者に該当する場合は、新要綱第9条の規定にかかわらず、施行日の前日までに交付を受けた旧補助金のほか、1回に限り、補助金の交付を受けることができる。

別表第1(第2条関係)      (令4告示75・一部改正)

法人 根拠法
医療法人 医療法(昭和23年法律第205号)
一般財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
株式会社 会社法
監査法人 公認会計士法(昭和23年法律第103号)
企業組合 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)
協業組合 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)
行政書士法人 行政書士法(昭和26年法律第4号)
公益財団法人 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)
公益社団法人 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
合資会社 会社法
合同会社 会社法
合名会社 会社法
司法書士法人 司法書士法(昭和25年法律第197号)
社会福祉法人 社会福祉法(昭和26年法律第45号)
社会保険労務士法人 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)
森林組合 森林組合法(昭和53年法律第36号)
税理士法人 税理士法(昭和26年法律第237号)
特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)
特定目的会社 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)
土地家屋調査士法人 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)
特許業務法人 弁理士法(平成12年法律第49号)
弁護士法人 弁護士法(昭和24年法律第205号)
特例有限会社 会社法施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)

別表第2(第3条関係)      (令4告示75・追加)

 補助対象外とする業種(日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)による次に掲げる業種)

1 農業

2 林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)

3 漁業

別表第3(第5条関係)      (令4告示75・繰下、令5告示71・一部改正)

補助対象経費 補助金額
 市が実施するICT技術等導入前適正化診断事業により提案された施設
・設備等の導入に係る経費(情報通信機器類及びその周辺機器導入費、ソフトウェア購入費、施設改修費、設備導入費等)
 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。ただし、300万円を上限とする。

備考

1 パソコンはその附属物を含めて1台あたり20万円、タブレット及びスマートフォンは1台あたり10万円を上限とする。ただし、タブレットはキーボードが附属している場合はパソコンとみなす。

2 次に該当するものは、補助対象経費と認めないものとする。

(1)  既存機器等の買い替えと判断できるもの
(2)  情報通信機器のみ、周辺機器のみの取得と判断できるもの
(3)  高い汎用性があり、目的外使用になり得る機器類(複合機類、カメラ等)
(4)  パソコン等の機能拡大として購入するもの(増設メモリ、UPS、外付けHDD等記憶媒体等(購入時のカスタマイズは除く。))
(5)  中古品
(6)  インターネット回線等の使用料、契約事務費、リース料、保守メンテナンス料等のランニングコスト