能代市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る委任払に関する要綱

平成18年3月21日
告示第78号

第1条(趣旨)

 この告示は、要介護被保険者等の経済的負担を軽減するため、居宅介護福祉用具購入費、介護予防福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費(以下「福祉用具購入費等」という。)の支給に関し、要介護被保険者等に支給される福祉用具購入費等の受領を事業者へ委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平18告示126・一部改正)

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2)  居宅介護福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する特定福祉用具購入費をいう。
(3)  介護予防福祉用具購入費 法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具購入費をいう。
(4)  居宅介護住宅改修費 法第45条第1項に規定する住宅改修費をいう。
(5)  介護予防住宅改修費 法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(6)  事業者 法第44条第1項及び法第56条第1項に規定する特定福祉用具の販売事業者並びに法第45条第1項及び第57条第1項に規定する住宅改修の施行事業者をいう。

(平18告示126・一部改正)

第3条(対象者)

 受領委任払の対象者は、能代市が行う介護保険の要介護被保険者等とする。ただし、法第66条の規定により支払方法が変更されている要介護被保険者等は、受領委任の対象外とする。

第4条(支給申請)

 要介護被保険者等は、受領委任払により利用者負担額の支払に代えようとするときは、事業者に申出を行い、同意を得た上で、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(様式第1号)又は介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第2号)に必要な書類を添付して市長へ申請するものとする。

(平18告示126・一部改正)

第5条(支給の決定及び支払)

 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、支給又は不支給の決定を要介護被保険者等へ通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、福祉用具購入費等を事業者に支払うものとする。

第6条(事業者の申出)

 要介護被保険者等からの受領委任を受諾する事業者は、市長に受領委任払事業者申出書(様式第3号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の申出書を提出した事業者へ受領委任払の取扱いをすることを認めたときは、当該事業者と確認書(様式第4号)を取り交わすものとする。

第7条(事業者の責務)

 前条の規定により確認書を取り交わした事業者は、要介護被保険者等から受領委任の申出を受けた場合、介護保険被保険者証等により受諾の可否を確認するとともに、受諾する場合は誠実にこれを履行しなければならない。

2 事業者は、要介護被保険者等の福祉用具購入費等のサービス提供に当たって、介護支援専門員と必要な連絡調整を行わなければならない。

第8条(受領委任払の取消し)

 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、受領委任払を取り消すことができる。

(1)  福祉用具購入費等の請求に不正があったとき。
(2)  受領委任できない要介護被保険者等からの申請であると判明したとき。
(3)  事業者が受領委任を誠実に履行できないと判断したとき。
(4)  市長からの指示に対して理由もなく従わず、当該事業の目的達成ができないと判断したとき。

第9条(不正受給)

 市長は、不正に福祉用具購入費等を受給したことを確認したときは、当該支給額の全額又は一部を事業者から返還させるものとする。

第10条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

  (施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

  (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払いに関する要綱(平成16年能代市要綱第34号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

      附 則(平成18年3月31日告示第126号)

   (施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

  (経過措置)

2 この告示による改正後の能代市訪問介護低所得者利用者負担対策事業実施要綱、能代市介護保険サービス低所得者利用者負担軽減制度事業実施要綱及び能代市介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る委任払に関する要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた介護保険サービス又は購入された福祉用具若しくは改修された住宅(以下「介護保険サービス等」という。)について適用し、施行日前になされた介護サービス等については、なお、従前の例による。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

  この告示は、令和3年1月1日から施行する。