能代市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成18年3月21日
告示第47号

第1条(趣旨)

 この告示は、在宅の重度身体障害者の清潔の保持、心身機能の維持等を図るため、身体障害者の居宅を訪問し、浴槽等を提供することにより入浴の介護を実施する訪問入浴サービス(以下「入浴サービス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(対象者)

 この事業の対象者は、身体の障害等により、ホームヘルプサービス等他の施策を利用しての入浴が困難であり、かつ、医師が入浴可能と認めた重度身体障害者(介護保険法(平成9年法律第123号)の適用を受ける者を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、成人と同様の体格である重度身体障害児についても事業の対象者とすることができる。

第3条(実施日)

 この事業の実施日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、実施日を変更することができるものとする。

第4条(申請等)

 入浴サービスを受けようとする者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、身体障害者訪問入浴サービス申請書(様式第1号)に確約書(様式第2号)及び所定の診断書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その実情を調査の上、速やかに入浴サービスの要否を決定し、身体障害者訪問入浴サービス決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 入浴サービスの決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、入浴サービスの必要がなくなったときは、速やかに身体障害者訪問入浴サービス廃止(停止)届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

第5条(事業委託)

 市長は、この事業(サービス及び費用負担の決定を除く。)を社会福祉法人又は介護保険法に基づく指定訪問入浴介護事業者又は指定介護予防訪問入浴介護事業者の指定を受けている民間事業者(以下「運営主体」という。)に委託することができるものとする。

2 市長は、事業の適正な実施を図るため、運営主体が行う事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(平18告示202・全改、平22告示26・平27告示24・一部改正)

第6条(費用の基準額)

 この事業を利用したときの1回当たりの費用の基準額(以下「基準額」という。)は、介護保険法に基づき定められる本市における訪問入浴介護費の単価を準用する。

2 市長は、前条の規定により事業の運営を委託した場合において、運営主体から委託料の請求があったときは、前項の基準額から次条の利用者負担額を差し引いた額を委託料として運営主体の請求により支払うものとする。

(平27告示24・一部改正)

第7条(利用者負担額)

 利用者は、基準額の10分の1の利用者負担額を運営主体等市が指定する者に支払うものとする。ただし、次に掲げる者については、利用者負担額の負担を要しないものとする。

(1)  生活保護受給世帯に属する者及び市町村民税非課税世帯に属する者
(2)  災害、疾病その他やむを得ない理由により、利用者負担額を負担することが困難であると市長が認めた者

(平18告示202・平22告示26・全改、平27告示24・一部改正)

第8条(遵守事項)

 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)  病気その他の事由により入浴困難な場合は、入浴日の前日までにその旨を届け出ること。
(2)  係員の指示に従うこと。

(平18告示202・全改)

第9条(届出事項)

 申請者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1)  申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(2)  第2条の対象者に該当しなくなったとき。
(3)  前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

第10条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成12年能代市要綱第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

      附 則(平成18年4月1日告示第130号)抄

 (施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

      附 則(平成18年9月29日告示第202号)

 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

      附 則(平成22年3月29日告示第26号)

 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

      附 則(平成27年3月25日告示第24号)

 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

      附 則(平成28年4月1日告示第78号)

 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

  附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。