能代市6次産業化推進事業費補助金交付要綱

平成26年11月10日
告示第132号

第1条(趣旨)

 この告示は、本市の区域内において生産された農林水産物を利用した6次産業化の推進並びに農商工連携による新たな加工食品の製造及び販売の取組を支援するため、予算の範囲内で交付する能代市6次産業化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示84一部改正)

第2条(補助対象事業)

 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とし、その事業の内容は、当該各号に定めるものとする。

(1)  6次産業化推進事業 6次産業化の新たな取組又は事業の拡大
(2)  6次産業化人材育成支援事業 6次産業化に必要な加工や調理、販売の技術習得及び資格取得
(3)  農林水産加工食品起業支援事業 市内の農業経営体等と連携した新たな加工食品の製造販売

2 前項の補助対象事業は、農林水産物の加工に関する内容が含まれたものでなければならない。

(平30告示84・全部改正)

第3条(補助対象者)

 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有し、市税等を滞納していない者であって、補助対象事業ごとに、別表に定めるものとする。

(平30告示84・全部改正)

第4条(補助対象経費)

 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業ごとに、別表に定める経費とし、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を含めないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市又は他の団体の補助事業に採択された経費については、補助対象経費としない。

(平30告示84・全部改正)

第5条(補助金の額)

 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、その上限額は、補助対象事業ごとに、別表に定める額とする。

(平30告示84・全部改正)

第6条(事業計画書等の様式)

 規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書については、第2条第1項第1号及び第2号の事業にあっては6次産業化推進事業計画(実績)書(様式第1号)によるものとし、同条第3号の事業にあっては農林水産加工食品起業支援事業計画(実績)書(様式第2号)によるものとする。

(平30告示84・全部改正)

第7条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成26年11月10日から施行し、平成26年4月1日以降に行った事業について適用する。

      附  則(平成30年4月24日告示第84号)    

 この告示は、平成30年5月1日から施行する。

別表(第3条-第5条関係)      (平30告示84・一部改正)

補助対象事業 補助対象者 補助対象経費 補助金の上限額
6次産業化推進事業 自らが生産した農林水産物を活用した6次産業化に取り組む農業経営体 1 建物の改修(増築を含む。)費用(土地の取得並びに建物の新築及び取得に係る経費は対象外)
2 製造及び流通に必要な設備の購入費用(設置費用を含む。)
3 商品開発に係る専門家の招へいにかかる費用
4 試作品の開発に必要な原材料費及び資材の購入に要する費用
5 展示会、商談会等への参加費用、新商品等のPR資料作成費、パッケージデザイン製作費、ホームページ開設費等、販路開拓に要する費用
6 その他、特に市長が必要と認める経費
1件あたり500万
6次産業化人材育成支援事業 自らが生産した農林水産物等を活用した6次産業化に取り組む農業経営体の構成員で、補助対象事業に直接関わる下記の者
(個人の場合)
・本人、家族又は正規雇用者
(法人の場合)
・代表者、役員又は正規雇用者
補助対象事業に必要と認められる技術習得及び資格取得にかかる経費のうち、研修費用、受験費用及び旅費(旅費は、能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)の規定による旅費支給の例による。ただし、交通費については公共交通利用にかかる費用に限る。)
農林水産加工食品起業支援事業    当該補助対象事業に取り組む、市内に主たる事務所若しくは本店を置く企業    
 
1年度につき50万円
農林水産加工食品起業支援事業 当該補助対象事業に取り組む、市内に主たる事務所若しくは本店を置く企業 1 建物の改修(増築を含む。)費用(土地の取得並びに建物の新築及び取得に係る経費は対象外)
2 製造及び流通に必要な設備の購入費用(設置費用を含む。)
3 商品開発に係る専門家の招へいに係る費用
4 試作品の開発に必要な原材料費及び資材の購入に要する費用
5 展示会、商談会等への参加費用、新商品等のPR資料作成費、パッケージデザイン製作費、ホームページ開設費等、販路開拓に要する費用
6 その他特に市長が必要と認める経費
1件当たり500万円