能代市訪問介護等低所得者利用者負担対策事業実施要綱

平成18年3月21日
告示第75号

第1条(趣旨)

 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護又は法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)を利用する低所得者の負担軽減を図るため、本市が行う軽減措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18告示126・平24告示58・平25告示46・平27告示60・平29告示42・平30告示142・一部改正)

第2条(対象者等)

 訪問介護等の利用者負担の軽減措置(以下「軽減」という。)の対象者は、法に規定する要介護者又は要支援者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降次のいずれかに該当することとなったものとする。

(1)  障害対象者 65歳到達前のおおむね1年間に障害者施策によりホームヘルパー派遣実績があった第1号被保険者をいう。
(2)  若年対象者 第2号被保険者をいう。

(平21告示55・全改、平25告示46・一部改正)

第3条(軽減後の利用者負担割合)

 前条の規定による軽減の対象者が訪問介護等を利用した場合の利用者負担割合は、0パーセント(全額免除)とする。

(平21告示55・平30告示142・全改)

第4条(軽減の手続)

 軽減を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その承認の可否を決定し、訪問介護等利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)により、前項の申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、軽減を承認する場合は、前項の通知とともに訪問介護等利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

4 認定証の有効期限は、認定証の交付日が4月1日から7月31日までの場合はその日の属する年度の7月31日まで、認定証の交付日が8月1日から翌年3月31日までの場合はその日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。

(平18告示126・平25告示46・平27告示60・一部改正)

第5条(軽減の適用)

 軽減の適用は、前条第1項の申請のあった日からとする。ただし、市長が特に必要と認める場合においては、この限りでない。

第6条(認定証の提示等)

 認定証の交付を受けた者は、訪問介護等のサービスを受けるときは、サービスを提供する事業者に対し事前に認定証を提示しなければならない。

(平18告示126・平30告示142・一部改正)

第7条(認定証の返還)

 認定証の交付を受けた者は、被保険者の資格がなくなったとき、軽減の要件に該当しなくなったとき、又は認定証の有効期限に至ったときは、遅滞なく認定証を市長に返還しなければならない。

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 (施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市訪問介護低所得利用者負担対策事業実施要綱(平成17年能代市要綱第36号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

      附  則(平成18年3月31日告示第126号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の能代市訪問介護低所得者利用者負担対策事業実施要綱、能代市介護保険サービス低所得者利用者負担軽減制度事業実施要綱及び能代市介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る委任払に関する要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた介護保険サービス又は購入された福祉用具若しくは改修された住宅(以下「介護保険サービス等」という。)について適用し、施行日前になされた介護サービス等については、なお、従前の例による。

      附  則(平成21年4月1日告示第55号)抄

 (施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 第1条による改正後の能代市訪問介護等低所得者利用者負担対策事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた訪問介護等について適用し、施行日前になされた訪問介護等については、なお従前の例による。

      附  則(平成24年3月30日告示第58号)

 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

      附  則(平成25年3月29日告示第46号)

 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

      附  則(平成27年4月1日告示第60号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(ただし備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第53条第1項に定める指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護については、改正前の能代市訪問介護等低所得者利用者負担対策事業実施要綱第1条の規定は、なおその効力を有する。

      附  則(平成28年3月11日告示第28号)

 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

      附  則(平成28年4月1告示第88号)

 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

      附  則(平成29年3月31日告示第42号)

 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

      附  則(平成30年10月1日告示第142号)

 この告示は、平成30年10月1日から施行する。