能代市資金管理会議設置要綱

平成18年3月21日
訓令第30号

第1条(設置)

 市の公金保護を図り、安全で効率的な資金管理について必要な検討をするため能代市資金管理会議(以下「管理会議」という。)を設置する。

第2条(所掌事項)

 管理会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)   公金の管理計画に関すること。
(2)   公金取扱金融機関の経営情報の把握に関すること。
(3)   前2号に掲げるもののほか、公金の管理に関すること。

第3条(組織)

 管理会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1)   会計管理者
(2)   総務部長
(3)   企画部長
(4)   市民福祉部長
(5)   環境産業部長
(6)   農林水産部長
(7)   都市整備部長
(8)   二ツ井地域局長
(9)   教育部長

(平18訓令48・平19訓令10・平20訓令10・平21訓令7・令3訓令3・一部改正)

第4条(会長等)

 管理会議に会長及び副会長を置き、会長は会計管理者をもって充て、副会長は総務部長をもって充てる。

2 会長は、管理会議の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平18訓令48・平19訓令10・一部改正)

第5条(会議)

 管理会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

第6条(関係者の出席)

 会長は、必要があると認めるときは、管理会議の会議に関係者を出席させることができる。

第7条(庶務)

 管理会議の庶務は、会計課において処理する。

第8条(その他)

 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

  この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

      附 則(平成18年6月15日訓令第48号)

  (施行期日)

1 この訓令は、平成18年6月15日から施行する。

  (経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の能代市事務決裁規程、能代市収入役事務専決規程、能代市政策調整会議設置要綱、能代市不当要求行為等の防止に関する要綱、能代市行政事務改善委員会規程、能代市地域総合整備資金調整会議設置要綱、能代市職員研修規程、能代市資金管理会議設置要綱、能代市雇用支援対策委員会設置要綱、能代市道路審査委員会設置要綱又は能代市土地利用調整会議設置要綱(以下「事務決裁規程等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の事務決裁規程等の規定によりなされたものとみなす。

      附 則(平成19年3月30日訓令第10号)

  (施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

  (経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の能代市政策調整会議設置要綱、能代市不当要求行為等の防止に関する要綱、能代市行政事務改善委員会規程、能代市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策要綱、能代市情報セキュリティ対策要綱、能代市地域総合整備資金調整会議設置要綱、能代市当直規程、能代市職員研修規程、能代市資金管理会議設置要綱、能代市雇用支援対策委員会設置要綱、能代市道路審査委員会設置要綱、能代市土地利用調整会議設置要綱又は二ツ井町福祉バス運行管理規程(以下「地方自治法改正関係訓令」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の地方自治法改正関係訓令の規定によりなされたものとみなす。

      附 則(平成20年3月31日訓令第10号)

  この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

      附 則(平成21年3月31日訓令第7号)

  この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

      附 則(令和3年3月31日訓令第3号)

  この訓令は、令和3年4月1日から施行する。