能代市すまいる・めんchoco定期便事業実施要綱

令和6年4月1日
告示第57号

第1条(趣旨)

 この告示は、乳児を養育する者の精神的、経済的負担の軽減並びに乳児への虐待の予防及び早期発見を図るため、乳児を養育する家庭に育児用品等を無償で宅配するとともに乳児の養育状況について継続的な見守りを実施する、能代市すまいる・めんchoco定期便事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(対象乳児)

 この事業の対象乳児は、令和6年4月1日以後に出生した者であって、申請した日において次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)  満1歳の誕生日の前日までにある者
(2)  本市の区域内に住所を有する者

2 前項の規定にかかわらず、出生した日において本市の区域内に住所を有しない者は、第4条第2号の規定による支援の対象乳児としない。

第3条(支援の対象者)

 この事業による支援の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1)  対象乳児と同一世帯に属し、当該対象乳児を養育していること。
(2)  同一世帯に属する者のうちに、他に当該対象乳児に係る支援を受けているものがいないこと。

第4条(支援の内容)

 支援の内容は、次のとおりとする。

(1)  対象乳児1人につき1回当たり6,000円相当の育児用品を、次条に規定する支援の実施期間の月数に応じ、次に定める回数を支給すること。
 10月の場合 5回
 9月又は8月の場合 4回
 7月又は6月の場合 3回
 5月又は4月の場合 2回
 3月以下の場合 1回
(2)  誕生記念品を支給すること。
(3)  対象乳児の養育状況の把握及び対象者の相談援助を行うこと。
(4)  対象者に子育てに関する情報の提供を行うこと。

第5条(支援の実施期間)

 支援の実施期間は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月から対象乳児の満1歳の誕生日の属する月までとする。

(1)  対象乳児の出生した日から3月を経過した日(以下「3月経過日」という。)までに支援の申請をした場合 3月経過日の属する月
(2)  3月経過日以後に支援の申請をした場合 申請した日の属する月

2 前項の規定にかかわらず、申請した日が、対象乳児の出生した日から11月を経過した日から満1歳の誕生日の前日までの間であるときは、申請した日の属する月から申請した日の属する月の翌々月までの期間を支援の実施期間とする。

第6条(支援の実施)

 支援は、次の各号のいずれかに該当する者が行うものとする。

(1)  市長が必要と認める研修を受けた者
(2)  前号に掲げる者のほか、必要な知識及び経験を有すると市長が認める者

2 支援は、対象者の自宅において対面により行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

第7条(事業の委託)

 市長は、事業を適切に実施することができると認められるものに委託して実施する。

第8条(支援の申請)

 支援を受けようとする対象者は、能代市すまいる・めんchoco定期便事業申請書兼同意書(様式第1号)により、対象乳児の満1歳の誕生日の前日までに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書のほかに必要な書類を提出させることができる。

第9条(支援の決定)

 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、支援の可否を決定し、その結果を能代市すまいる・めんchoco定期便事業支援承認(不承認)通知書(様式第2号)により、前条の申請した者に通知するものとする。

第10条(申請事項の変更)

 前条の規定により支援の承認を受けた者(以下「支援承認者」という。)は、当該支援に係る申請の内容に変更が生じたときは、能代市すまいる・めんchoco定期便事業利用変更等届出書(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

第11条(支援の中止)

 市長は、支援承認者が次の各号のいずれかに該当するときは、該当した日をもって支援を中止する。

(1)  支援の対象者に該当しなくなったとき。
(2)  その他市長が支援の継続を不適当と認めるとき。

第12条(返還)

 市長は、偽りその他不正の手段により、不正に支援を受けた者があるときは、既に支給した育児用品等の価額に相当する額の返還を求めることができる。

第13条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和6年4月1日から施行する。