能代市木製品PR支援事業費補助金交付要綱
(令4告示45・題名改正)
平成31年2月26日
告示第18号
第1条(趣旨)
この告示は、地元木製品の需要拡大と利用促進を図るため、予算の範囲内で交付する、能代市木製品PR支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示45・一部改正)
第2条(補助対象者)
補助対象者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に事業所を持つ団体及び企業とする。
第3条(補助対象経費)
補助対象経費は、地元木製品の展示会及び商談会の実施に係る経費(会場使用料、会場設営費、広告宣伝料、県外出展の場合の交通費、展示物の作成経費、運搬費等)とする。
(令4告示45・一部改正)
第4条(補助金の額)
補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、その上限額は、1回につき10万円、1年度につき20万円とする。
(令4告示45・一部改正)
第5条(補助金の交付申請等)
補助金の交付申請等については、規則に定めるところによる。
2 規則第4条第2号に規定する収支予算書及び規則第12条第2号に規定する収支決算書については、第3条の補助対象経費に係る収支に限るものとする。
第6条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。