能代市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成20年3月26日
告示第30号

第1条(目的)

 この告示は、能代市の消防団に積極的に協力している事業所その他の団体を消防団協力事業所と認定し、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

第2条(用語の定義)

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  事業所等 事業所その他の団体をいう。
(2)  消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認定した事業所等(以下「協力 事業所」という。)をいう。 
(3)  消防団協力事業所表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4)  機能別分団 消防庁消防課長通知(平成17年1月26日付け、消防消第18号)に基づき、特定の活動・役割のみ実施する分団をいう。
(5)  消防団長等 消防団長及び自治会長その他の消防団活動を支援する者をいう。
(6)  従業員等 事業所等において雇用する労働者又は所属する学生をいう。

(令2告示48・一部改正)

第3条 (協力事業所認定申請及び推薦)

 協力事業所としての認定を受けようとする事業所等は、市長に能代市消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)により申請(追加及び再申請を含む。)を行うものとする。

2 消防団長等は、消防団活動に協力している事業所等について市長に推薦することができる。

第4条(認定基準)

 市長は、前条の規定により申請若しくは推薦があった事業所等又は市長が特に必要と認めた事業所等について、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するか審査し、適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1)  従業員等が消防団員として、相当数入団している事業所等
(2)  従業員等の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3)  災害時等に資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
(4)  従業員等による機能別分団等を設置している事業所等
(5)  その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が 特に優良と認める事業所等   

第5条(表示証の交付)

 市長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第2号)を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。

第6条(表示証の表示)

 協力事業所は、表示証を事業所等の見えやすい場所に掲出することができるほか、パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告へ転写し、使用することができるものとする。

第7条(表示証交付整理簿の備え付け)

 表示証の交付に際して、市長は、能代市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、表示証を交付した事業所等の名称、所在地、有効期限等の必要事項を記録するものとする。

第8条(表示有効期間)

 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年間とする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた場合は、その交付を受けた日から2年間とする。

2 事業所等は、表示の有効期間を過ぎた後は、第6条に規定する表示を行うことができない。

3 協力事業所の認定を更新しようとする事業所等は、市長へ申請するものとする。

第9条(認定の取消し)

 市長は、認定した協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、事業所等に対し、当該認定の取り消しの理由を文書で通知するものとする。

(1)  事業を廃止又は休止したとき。
(2)  第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき。
(3)  偽りその他不正な手段により協力事業所の認定を受けたとき。
(4)  その他協力事業所としての表示が適当でないとき。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還するとともに、表示している広告等を回収する等必要な措置をとらなければならない。

第10条(協力事業所の公表)

 市長は、協力事業所の名称、能代市の消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

第11条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

      附 則

   この告示は、平成20年3月26日から施行する。

      附 則(令和2年3月27日告示第48号)

 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

  この告示は、令和3年1月1日から施行する。