能代市共同墓地災害復旧事業等補助金交付要綱

平成18年9月29日
告示第199号

第1条(趣旨)

 この告示は、自然災害により被害を受けた共同墓地の災害復旧事業等に対して交付する能代市共同墓地災害復旧事業費等補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示における用語の意義は、次のとおりとする。

(1)  自然災害 集中豪雨、洪水その他自然現象により生ずる災害をいう。
(2)  共同墓地 自治会又は集落等の構成員が共同で使用する墓地をいう。

第3条(補助対象)

 補助の対象となる共同墓地は、次の各号に掲げる要件を満たす共同墓地で、現に自然災害を受け、復旧若しくは移転を要するもの又は速やかに予防措置を講じなければ自然災害が発生するおそれがあるものとする。

(1)  管理委員会又は自治会等の組織で管理していること。
(2)  墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第12条に定める墓地の管理者を置いていること。

第4条(補助対象事業等)

 補助対象となる事業及び経費は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、事業費の総額が10万円以下のもの及び他からの補助金等の交付を受けて行うものを除くものとする。

(1)  災害復旧事業 自然災害により被害を受けた共同墓地の原状回復を行う事業の次に掲げる経費
 共同墓地内に流入した土砂、がれき及び樹木等の除去並びに埋め戻しに要する経費
 共同墓地の土地区画形状の原状回復に要する経費
 共同で使用する施設又は設備の復旧に要する経費
(2)  災害防止事業 共同墓地内における自然災害防止のための事業の次に掲げる経費
 土砂災害防止のための法面等の整備に要する経費
 倒木する恐れのある樹木の伐採及び処分に要する経費
(3)  墓地移転事業 自然災害により被害を受けた共同墓地を他の場所へ移転する事業の次に掲げる経費
 移転先の共同墓地用地の造成に要する経費
 既存の共同墓地の整地に要する経費
 墳墓の移送に要する経費

2 前項に掲げるもののほか、共同墓地の災害復旧等のため市長が特に必要と認めた経費については、補助対象とすることができる。

3 次に掲げる経費は、補助対象としない。

(1)  墳墓等の個人所有物の復旧に要する経費
(2)  土地の取得に要する経費
(3)  その他共同墓地の災害復旧等に直接関係のない経費

第5条(補助金の額)

 補助金の額は、当該事業に要する経費の2分の1以内の額とし、1事業あたり100万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

第6条(補助申請)

 補助金の申請その他の手続きは、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるところによる。

第7条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 (施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

 (適用区分)

2 第4条第1項第1号及び第3号の規定は、平成18年4月1日以後に発生した自然災害により被害を受けた共同墓地に係る災害復旧事業又は墓地移転事業について適用する。ただし、この告示の施行の日の前日までに、事業が完了しているものについては除くものとする。