能代市生活支援体制整備事業実施要綱

令和元年8月7日
告示第40号

第1条(趣旨)

 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

第2条(実施主体)

 生活支援体制整備事業の実施主体は、能代市とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると市長が認めた者に委託することができる。

第3条(事業内容)

 高齢者の生活支援及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進するため、次に掲げる事業を行う。

(1)  生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置
(2)  協議体の設置及び運営

第4条(コーディネーター)

 市長は、多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、コーディネーターを配置する。

2 コーディネーターは、次に掲げる活動を行うものとする。

(1)  地域のニーズ及び地域資源の状況の見える化並びに問題提起に関すること。
(2)  多様な主体への働きかけに関すること。
(3)  関係者のネットワーク化に関すること。
(4)  目指す地域の姿や方針の共有及び各地域における意識の統一に関すること。
(5)  生活支援等サービスの開発及び担い手の養成に関すること。
(6)  ニーズとサービスのマッチングに関すること

 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援等サービスの提供実績のある者又は当該支援を行う団体等に所属し、若しくは所属したことがある者であって、コーディネート業務を適切に行うことができ、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有するものとする。

第5条(協議体の設置)

 生活支援体制整備事業を円滑に実施するため、多様な主体が参画し、定期的な情報共有及び連携、協働による資源開発等を推進することを目的として、協議体を設置する。

2 協議体のうち、市全域を対象とするものを第1層協議体、市の各日常生活圏域を対象とするものを第2層協議体とする。ただし、第2層協議体と同様の組織等が他にある場合には、それをもって第2層協議体に代えることができるものとする。

第6条(協議体の役割)

 協議体は、次に掲げる事項を協議する。

(1)  コーディネーター及びその活動に対する組織的な補完に関すること。
(2)  地域のニーズ及び地域資源の把握並びに情報の見える化の推進に関すること。
(3)  生活支援等サービスに係る企画、立案及び方針策定に関すること。
(4)  各地域の地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(5)  関係団体等との情報交換や働きかけに関すること。
(6)  その他、協議体が必要と認める事項に関すること。

第7条(委員)

 第1層協議体の委員は15人以内とし、次の各号に掲げる者又は関係機関等に属する者のうちから、市長が委嘱する。

(1)  地域における医療・介護・福祉関係者
(2)  自治会・町内会関係者
(3)  地域活動関係者
(4)  民間企業・商店等関係者
(5)  その他、市長が特に必要と認める者

2 第2層協議体は、当該地域の実情及びニーズに応じて、必要な者により組織する。

第8条(任期)

 第1層協議体の委員の任期は、協議体の委員を委嘱された日から2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第9条(会長及び副会長)

 協議体に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議体を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

第10条(会議)

 協議体の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

第11条(守秘義務)

 委員及び会議に出席を求められた者は、職務上又は会議を通じて知り得た秘密及び個人情報について、他に漏らしてはならない。委員等を退いた後も同様とする。

第12条(謝金)

 第1層協議体の委員には、予算で定める範囲内で謝金を支払う。

第13条(庶務)

 協議体の庶務は、市民福祉部長寿いきがい課において処理するものとする。

第14条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和元年8月20日から施行する。