能代市身体障害者等外出支援事業実施要綱

平成19年6月13日
告示第90号

第1条(趣旨)

 この告示は、重度障害者(児)の外出を支援し、社会参加等の利便を図るため、身体障害者等が行事への出席又は通院等にタクシーを利用する場合のタクシー料金の助成(以下「タクシー助成」という。)及び人工透析治療のため医療機関へ通院するときに使用する自動車燃料費の助成(以下「燃料費助成」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(助成対象者)

 タクシー助成の対象者は、本市に住所を有する次に掲げる者とする。

(1)   身体障害者手帳2級以上所持者
(2)   療育手帳A所持者
(3)   精神障害者保健福祉手帳1級所持者

2 燃料費助成の対象者は、本市に住所を有する身体障害者手帳1級所持者であって、じん臓機能障害による人工透析治療のため、週2回以上、医療機関に自家用車等で通院しているもの(以下「人工透析通院者」という。)とする。

第3条(助成額)

 タクシー助成の助成額は、1回の利用につき小型車タクシー又は普通車タクシーの基本料金から障害者割引制度による割引分を控除した額(10円未満は切り捨てる。)とする。

2 燃料費助成の助成額は、1回の自動車燃料費の購入につき500円とする。

(令3告示86・一部改正)

第4条(助成回数等)

 タクシー助成の助成回数は、1年度について月2回の割合で24回を限度とする。ただし、市民税非課税世帯に属する人工透析通院者(以下「非課税人工透析通院者」という。)は、1年度について月4回の割合で48回を限度とする。

2 燃料費助成の助成額は、1年度について月1,000円の割合で1万2,000円を限度とする。ただし、非課税人工透析通院者については、1年度について月2,000円の割合で2万4,000円を限度とする。

(令3告示86・一部改正)

第5条(助成の申請)

 タクシー助成若しくは燃料費助成を受けようとする者又はその者が属する世帯の世帯主等(以下「申請者」という。)は、原則として毎年度、身体障害者等タクシー利用券・身体障害者自動車燃料費助成券交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1)   タクシー助成の場合
  身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  自立支援医療受給者証又は特定疾病療養受療証(非課税人工透析通院者に限る。)
  その他市長が必要と認める書類
(2)   燃料費助成の場合
  身体障害者手帳
  自立支援医療受給者証又は特定疾病療養受療証
  運転免許証
  自動車車検証
  その他市長が必要と認める書類

(令3告示86・一部改正)

第6条(利用券及び助成券の交付)

 市長は、前条の申請があったときは、その資格を審査し、適当と認めたときは、身体障害者等タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)又は身体障害者自動車燃料費助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を申請者に交付する。

第7条(利用券等の再交付)

 利用券及び助成券(以下「利用券等」という。)は、再交付しないものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1)   災害等により滅失した場合
(2)   その他市長が特に認めた場合

第8条(利用券の使用)

 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用券を使用するときは、タクシーの乗務員に対し利用券を提出するとともに、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、差額の料金を支払わなければならない。

第9条(助成券の使用)

 助成券の交付を受けた者(以下「助成者」という。)が、助成券を使用するときは、自動車燃料販売事業者の販売店に対し、助成券を提出するとともに、身体障害者手帳を提示し、差額の料金を支払わなければならない。この場合において、1回の自動車燃料の購入代金が500円以上1,000円未満のときは1枚に限り使用できるものとし、1,000円以上のときは2枚まで使用できるものとする。

2 助成者が、自力で運転することが困難な場合は、送迎する家族等が助成者に代わって身体障害者手帳を提示し、助成券を利用することができるものとする。

第10条(利用券等の適用範囲)

 利用券等の適用範囲は、本市の区域内とし、市と契約したタクシー事業者が所有するタクシーを利用する場合又は市と契約した自動車燃料販売事業者の販売店で燃料を購入する場合に限るものとする。

第11条(助成金の請求)

 利用券の使用があったタクシー事業者は、翌月の10日までに、身体障害者等タクシー利用券助成金請求書(様式第4号)に利用者から受け取った利用券を添えて、市長に助成金を請求するものとする。

2 助成券の使用があった自動車燃料販売事業者は、翌月の10日までに、身体障害者自動車燃料費助成券助成金請求書(様式第5号)に助成者から受け取った助成券を添えて、市長に助成金を請求するものとする。

第12条(助成金の支払)

 市長は、前条による助成金の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、タクシー事業者及び自動車燃料販売事業者に助成金を支払うものとする。

第13条(利用券等の有効期限)

 利用券等の有効期限は、当該利用券等を交付した日の属する年度の3月31日とする。

第14条(禁止事項)

 利用券等は、これを第三者に譲渡し、又は使用させてはならない。

第15条(届出事項)

 利用者及び助成者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1)   申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(2)   第2条の該当者でなくなったとき。

第16条(助成金の返還等)

 市長は、タクシー助成又は燃料費助成に関し、不正行為のあったときは、当該不正のあった利用者若しくは助成者又はタクシー事業者若しくは自動車燃料費販売事業者に対し、助成金若しくは助成金相当額を返還させ、又はその他必要な措置を講ずることができる。

第17条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

  (施行期日)

1 この告示は、平成19年7月1日から施行する。

  (告示の廃止)

2 能代市身体障害者等外出支援事業運営要綱(平成18年能代市告示第112号。以下「旧告示」という。)は、廃止する。

  (経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、旧告示の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

  この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附 則(令和3年4月1日告示第86号)

  この告示は、令和3年4月1日から施行する。

      附 則(令和5年7月15日告示第108号)

 この告示は、令和5年7月15日から施行する。