能代市農業経営基盤強化資金等利子補給費補助金交付要綱

平成18年3月21日
告示第81号

第1条(趣旨)

 この告示は、経営感覚に優れた、効率的かつ安定的な農業経営体を育成し、これらの農業経営体が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立と、その経営体質の強化を図るため、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)資金及び農業近代化資金を借り受けた農業者(以下「借受者」という。)に対し、市が交付する利子補給費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20告示100・一部改正)

第2条(補助対象)

 前条の規定によって補助金の交付を受けることができる補助対象の資金は、次のとおりとする。

(1)  公庫業務方法書別表の「2、農業経営基盤強化資金」
(2)  農業近代化資金の認定農業者に係る特例のうち、対象経費が次の各号のいずれかに該当する場合で、平成14年7月1日から平成18年3月31日までに貸付実行されたもの
 農業経営用施設・機械等の改良、造成及び取得
 農産物の加工処理・流通販売施設・観光農業施設等の改良、造成及び取得
 家畜の購入費、果樹等新改植の費用及び育成費

(平20告示100・一部改正)

第3条(利子補給率等)

 前条第1号の利子補給率は、秋田県農業経営基盤強化資金等利子助成措置要綱(以下「県要綱」という。)別表1の利子助成率とする。ただし、前条第1号の補助金の対象経費が次の各号のいずれかに該当し、平成13年4月1日から平成18年3月31日までに貸付実行された場合の利子補給率は、県要綱別表2の利子助成率を適用するものとする。

(1)  農地等や採草放牧地の取得(ただし、親子間売買を除く。)
(2)  農業経営用施設・機械等の改良、造成、取得
(3)  農産物の加工処理・流通販売施設・観光農業施設等の改良、造成、取得
(4)  家畜の購入費、果樹等新改植の費用及び育成費

2 前項ただし書の利子補給率は、第5回目の償還日(年間の償還回数が2回以上の場合には年間の償還回数に5を乗じた回数目の償還日)まで適用し、当該償還日の次の償還日以降も貸付残高を有する場合は、県要綱別表1の利子助成率を適用するものとする。

3 前条第2号の利子補給は、第5回目の償還日までに係る利子について適用し、利子補給率は、県要綱別表3の利子助成率とする。

第4条(補助金の対象期間及び補助金額等)

 補助金の対象期間は、第2条第1号については当該資金の利息支払に係る期間、第2条第2号については当該資金の5年間の利息支払に係る期間とする。

2 補助金の額は、毎年度1月1日から12月31日までの間の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た金額(以下「融資平均残高」という。)に、第2条第1号については前条第1項又は第2項の利子補給率、第2条第2号については前条第3項の利子補給率をそれぞれ乗じて得た額とする。ただし、円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

第5条(利子補給の承認申請)

 借受者は、貸付を受けた際に、農業経営基盤強化資金等利子補給承認申請書(様式第1号)に借用書の写し及び委任状(様式第2号)を添えて、貸付を行った金融機関に提出するものとする。ただし、貸付を行った金融機関が公庫(以下「直貸」という。)の場合は、農業経営基盤強化資金等利子補給承認申請書(様式第1号)に借用書の写し及び償還年次表の写しを添えて、12月末日までに市長に提出するものとする。

2 前項本文の規定により委任状(様式第2号)の提出を受けた金融機関は、借受者からの農業経営基盤強化資金等利子補給承認申請書(様式第1号)を取りまとめの上、農業経営基盤強化資金等利子補給総括申請書(様式第3号)を作成し、前項本文に定める書類及び償還年次表を添えて、毎年度12月末日までに市長に提出するものとする。

(平20告示100・一部改正)

第6条(利子補給の承認)

 市長は、前条により農業経営基盤強化資金等利子補給承認申請書(様式第1号)及び農業経営基盤強化資金等利子補給総括申請書(様式第3号)を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金等利子補給承認書(様式第4号)を毎年度1月10日までに当該金融機関(直貸の場合は借受者)に交付するものとする。

(平20告示100・一部改正)

第7条(利子補給の承認取消し)

 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利子補給の承認を取り消し、若しくは変更し、又は当該金融機関(直貸の場合は借受者)に対して交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1)  借受者が、借入金を借入の目的以外に使用したと認められたとき。
(2)  借受者が市の農業生産誘導方向にそぐわない経営体と認められたとき。
(3)  前2号に掲げるもののほか、利子補給の承認後、利子補給が不適当であると認められる事態が発生したとき。

(平20告示100・一部改正)

第8条(補助金の交付申請)

 補助金の交付を受けようとする金融機関(直貸の場合は借受者)は、補助金等交付申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)に農業経営基盤強化資金等利子補給費請求明細書(様式第6号)を添えて毎年度1月20日までに市長あてに提出するものとする。

(平20告示100・一部改正)

第9条(補助金の交付決定及び確定)

 市長は、申請書を受理したときは、内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第7号)を申請者に交付する。

2 次年度以降の償還分を償還した場合は、最終年次から繰り上げるものとする。

3 約定償還日までに償還が行われなかった場合は、利子補給の対象としない。

4 償還が行われなかった場合でも、次年度以降に償還が再開された場合は、償還があった当該年度の補助金を交付できるものとする。ただし、この場合の補助金の額は、利子補給承認書記載の償還計画どおりに償還された場合の当該年度の残高により算定する。

(平22告示138・一部改正)

第10条(補助金の交付)

 補助金の交付を受けようとする金融機関(直貸の場合は借受者)は、前条第1項の交付決定通知書を受理したら、速やかに補助金交付請求書を市長へ提出するものとする。

2 市長は、前項の交付請求書に基づき利子補給費補助金を毎年3月末日までに交付するものとする。

(平20告示100・一部改正)

第11条(報告)

 貸付を行った金融機関は、毎年度1月20日までに償還日、償還額等を記載した償還状況報告書1部を市長に提出するものとする。

(平20告示100・一部改正)

第12条(交付手続の特例)

 この告示による補助金の交付については、実績報告書は省略するものとし、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)第13条のただし書の規定により、確定通知は交付決定通知をもって充てるものとする。

(平22告示138・一部改正)

第13条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市農業経営基盤強化資金等利子補給費補助金交付要綱(平成7年能代市要綱第26号)又は二ツ井町農業経営基盤強化資金利子助成費補助金交付要綱(平成12年二ツ井町訓令第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

      附 則(平成20年6月30日告示第100号)

 この告示は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第1条中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める規定は、平成20年10月1日から施行する。

      附 則(平成22年12月21日告示第138号)

 この告示は、平成22年12月21日から施行する。