能代市スポーツ大会出場費補助金交付要綱

令和5年4月1日
告示第49号

 能代市スポーツ少年団各種大会出場費補助金交付要綱(平成18年能代市告示第22号)の全部を次のように改正する。

第1条(趣旨)

 この告示は、本市のスポーツ振興及びスポーツ選手の育成に寄与するために予算の範囲内で交付する、能代市スポーツ大会出場費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象大会)

 補助対象大会は、予選、選考会等を経て出場資格を得た全県大会、東北大会及び全国大会であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1)  国又は地方公共団体が主催、共催又は後援する大会
(2)  公益財団法人日本スポーツ協会(加盟団体含む。)が主催、共催又は後援する大会
(3)  その他市長が必要と認めた大会
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、補助対象大会としない。
(1)  市内で開催されるもの
(2)  交流、親睦又は強化が主たる目的と判断されるもの
(3)  出場に当たり市の他の補助金の交付を受けるもの
(4)  その他市長が適切でないと認めたもの

第3条(補助対象者)

 補助対象者は、次に掲げるものとする。

(1)  次に掲げるいずれにも該当する小・中学校の児童生徒(以下「選手」という。)
 市の区域内に住所を有する者
 市の区域内に活動拠点を有するスポーツ団体等に所属している者
 次のいずれかに該当することにより、補助対象大会に出場する者
(ア)  予選大会において、原則として3位以内の成績を収めて出場資格を得た者
(イ)  予選大会において、標準記録を突破し出場資格を得た者
(ウ) 選 考会等を経て選抜又は推薦をされ、秋田県を代表して出場する者
(2)  前号に該当する者を指導する監督又はコーチであって、大会参加申込書に記載されたもの(以下「指導者」という。)

(令6告示56・一部改正)

第4条(補助金の交付対象者)

 補助金の交付対象者は、選手の所属するスポーツ団体等とする。ただし、選手が個人競技のため、所属するスポーツ団体等から当該補助対象大会に出場する者が、当該選手のみの場合は、当該選手の保護者を補助金の交付対象者とすることができる。

2 補助金の交付回数は、同一年度において1団体又は1人につき3回までとする。

第5条(補助対象人数)

 補助金の交付対象者をスポーツ団体等とする場合における補助対象人数は、次の各号に掲げる補助対象者の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

(1)  選手 大会参加申込書に記載された人数
(2)  指導者 補助対象大会に帯同する人数。ただし、次に掲げる選手の人数の区分に応じ、それぞれ定めた人数を上限とする。
 10人以下の場合 1人
 11人以上の場合 2人

2 一つのスポーツ団体等が、同じ補助対象大会に男女別の複数のチーム等で参加する場合は、それぞれのチームを一つの単位として前項第2号の規定により指導者の人数を算定することができる。

(令6告示56・一部改正)

第6条(補助対象経費)

 補助対象経費は、補助対象大会への参加に要する参加費、交通費及び宿泊費とする。

第7条(補助金の額)

 補助金の額は、補助対象者ごとに別表の規定により算定した額の合計額とする。

2 団体競技に出場する場合における補助金の上限額は、50万円とする。

(令6告示56・一部改正)

第8条(交付の申請)

 補助金を受けようとする者は、補助対象大会が終了した日から起算して30日を経過する日又は補助対象大会が開催された年度の3月31日のいずれか早い日までに能代市スポーツ大会出場費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められた場合は、この限りでない。

(1)  大会出場報告書(様式第2号)
(2)  大会出場者名簿の写し
(3)  領収書等の写し
(4)  予選会等の結果が分かる書類
(5)  補助対象大会の開催要項等大会の概要が分かる書類
(6)  補助対象大会に出場した結果が分かる書類
(7)  前各号に掲げるもののほか参考となるべき書類

第9条(交付の決定等)

 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、能代市スポーツ大会出場費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

第10条(補助金の請求)

 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。

第11条(補助金の確定)

 規則第13条ただし書の規定により、第9条の能代市スポーツ大会出場費補助金交付(不交付)決定通知書をもって、補助金確定通知書に代えるものとする。

第12条(補助金の返還)

 市長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正行為により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

第13条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)      (令6告示56・全部改正)

補助対象経費  補助対象者1人当たりの補助金額
参加費  大会要項等で定められている額
交通費  JR東能代駅から最寄り駅までの列車普通運賃(往復)相当額。
 ただし、小学校の児童にあっては1万円、中学校の生徒及び指導者にあっては2万円を限度とする。
宿泊費  宿泊に要した実費相当額。ただし、1泊当たりの上限額は6,000円とし、3泊分を限度とする。
備考
1 交通費は、最も経済的な経路により積算し、学生割引、団体割引、往復割引等を適用する。
2 宿泊費は、次の基準により算定するものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
 (1) 大会日程等を勘案の上、必要最小限の範囲内で算定する。
 (2) 県外で開催される補助対象大会に出場する場合に算定する。
 (3) 大会終了後の宿泊分は算定しない。
3 主催団体その他団体から交付された補助金は、補助金額から控除する。