能代市スポーツ大会出場費補助金交付要綱

令和5年4月1日
告示第49号

 能代市スポーツ少年団各種大会出場費補助金交付要綱(平成18年能代市告示第22号)の全部を次のように改正する。

第1条(趣旨)

 この告示は、本市のスポーツ振興及びスポーツ選手の育成に寄与するために予算の範囲内で交付する、能代市スポーツ大会出場費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象大会)

 補助対象大会は、予選、選考会等を経て出場資格を得た全県大会、東北大会及び全国大会であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 国又は地方公共団体が主催、共催又は後援する大会
(2) 公益財団法人日本スポーツ協会(加盟団体含む。)が主催、共催又は後援する大会
(3) その他市長が必要と認めた大会
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、補助対象大会としない。
(1) 市内で開催されるもの
(2) 交流、親睦又は強化が主たる目的と判断されるもの
(3) 出場に当たり市の他の補助金の交付を受けるもの
(4) その他市長が適切でないと認めたもの

第3条(補助対象者)

 補助対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げるいずれにも該当する小・中学校の児童生徒(以下「選手」という。)
市の区域内に住所を有する者
市の区域内に活動拠点を有するスポーツ団体等に所属している者
次のいずれかに該当することにより、補助対象大会に出場する者
(ア) 予選大会において、原則として3位以内の成績を収めて出場資格を得た者
(イ) 予選大会において、標準記録を突破し出場資格を得た者
(ウ) 選抜等により、秋田県を代表して出場する者
(2) 前号に該当する者を指導する監督・コーチ等(以下「引率者」という。)

第4条(補助金の交付対象者)

 補助金の交付対象者は、選手の所属するスポーツ団体等とする。ただし、選手が個人競技のため、所属するスポーツ団体等から当該補助対象大会に出場する者が、当該選手のみの場合は、当該選手の保護者を補助金の交付対象者とすることができる。

2 補助金の交付回数は、同一年度において1団体又は1人につき3回までとする。

第5条(補助対象人数)

 補助金の交付対象者をスポーツ団体等とする場合における補助対象人数は、次の各号に掲げる補助対象者の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

(1) 選手 大会参加申込書に記載された人数
(2) 引率者 補助対象大会に引率者として参加する人数。ただし、次に掲げる選手の人数の区分に応じ、それぞれ定めた人数を上限とする。
10人以下の場合 1人
11人以上の場合 2人

2 一つのスポーツ団体等が、同じ補助対象大会に男女別の複数のチーム等で参加する場合は、それぞれのチームを一つの単位として前項第2号の規定により引率者の人数を算定することができる。

3 補助金の交付対象者を選手の保護者とする場合における引率者の補助対象人数は1人とする。

第6条(補助対象経費)

 補助対象経費は、補助対象大会への参加に要する参加費、交通費及び宿泊費とする。

第7条(補助金の額)

 補助金の額は、補助対象者ごとに別表の規定により算定した額の合計額とする。

第8条(交付の申請)

 補助金を受けようとする者は、補助対象大会が終了した日から起算して30日を経過する日又は補助対象大会が開催された年度の3月31日のいずれか早い日までに能代市スポーツ大会出場費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められた場合は、この限りでない。

(1) 大会出場報告書(様式第2号)
(2) 大会出場者名簿の写し
(3) 領収書等の写し
(4) 予選会等の結果が分かる書類
(5) 補助対象大会の開催要項等大会の概要が分かる書類
(6) 補助対象大会に出場した結果が分かる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき書類

第9条(交付の決定等)

 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、能代市スポーツ大会出場費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

第10条(補助金の請求)

 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。

第11条(補助金の確定)

 規則第13条ただし書の規定により、第9条の能代市スポーツ大会出場費補助金交付(不交付)決定通知書をもって、補助金確定通知書に代えるものとする。

第12条(補助金の返還)

 市長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正行為により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

第13条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

補助対象経費 補助対象者1人当たりの補助金額
参加費  大会要項等で定められている額
交通費 JR東能代駅又はJR二ツ井駅から最寄り駅までの列車普通運賃(往復)
宿泊費 1泊当たりの上限6,000円
備考
1 交通費は、最も経済的な経路により積算し、学生割引、団体割引、往復割引等を適用する。
2 宿泊費は、必要最小限の範囲内とし、宿泊協定料金がある場合はそちらを優先する。
3 主催団体その他団体から交付された補助金は、補助金額から控除する。