能代市スポーツ大会出場費補助金交付要綱
告示第49号
能代市スポーツ少年団各種大会出場費補助金交付要綱(平成18年能代市告示第22号)の全部を次のように改正する。
第1条(趣旨)
この告示は、本市のスポーツ振興及びスポーツ選手の育成に寄与するために予算の範囲内で交付する、能代市スポーツ大会出場費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象大会)
補助対象大会は、予選、選考会等を経て出場資格を得た全県大会、東北大会及び全国大会であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) | 国又は地方公共団体が主催、共催又は後援する大会 |
(2) | 公益財団法人日本スポーツ協会(加盟団体含む。)が主催、共催又は後援する大会 |
(3) | その他市長が必要と認めた大会 |
(1) | 市内で開催されるもの |
(2) | 交流、親睦又は強化が主たる目的と判断されるもの |
(3) | 出場に当たり市の他の補助金の交付を受けるもの |
(4) | その他市長が適切でないと認めたもの |
第3条(補助対象者)
補助対象者は、次に掲げるものとする。
(1) | 次に掲げるいずれにも該当する小・中学校の児童生徒(以下「選手」という。) | ||
ア | 市の区域内に住所を有する者 | ||
イ | 市の区域内に活動拠点を有するスポーツ団体等に所属している者 | ||
ウ | 次のいずれかに該当することにより、補助対象大会に出場する者 | ||
(ア) | 予選大会において、原則として3位以内の成績を収めて出場資格を得た者 | ||
(イ) | 予選大会において、標準記録を突破し出場資格を得た者 | ||
(ウ) | 選 考会等を経て選抜又は推薦をされ、秋田県を代表して出場する者 | ||
(2) | 前号に該当する者を指導する監督又はコーチであって、大会参加申込書に記載されたもの(以下「指導者」という。) |
(令6告示56・一部改正)
第4条(補助金の交付対象者)
補助金の交付対象者は、選手の所属するスポーツ団体等とする。ただし、選手が個人競技のため、所属するスポーツ団体等から当該補助対象大会に出場する者が、当該選手のみの場合は、当該選手の保護者を補助金の交付対象者とすることができる。
2 補助金の交付回数は、同一年度において1団体又は1人につき3回までとする。
第5条(補助対象人数)
補助金の交付対象者をスポーツ団体等とする場合における補助対象人数は、次の各号に掲げる補助対象者の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。
(1) | 選手 大会参加申込書に記載された人数 | |
(2) | 指導者 補助対象大会に帯同する人数。ただし、次に掲げる選手の人数の区分に応じ、それぞれ定めた人数を上限とする。 | |
ア | 10人以下の場合 1人 | |
イ | 11人以上の場合 2人 |
2 一つのスポーツ団体等が、同じ補助対象大会に男女別の複数のチーム等で参加する場合は、それぞれのチームを一つの単位として前項第2号の規定により指導者の人数を算定することができる。
(令6告示56・一部改正)
第6条(補助対象経費)
補助対象経費は、補助対象大会への参加に要する参加費、交通費及び宿泊費とする。
第7条(補助金の額)
補助金の額は、補助対象者ごとに別表の規定により算定した額の合計額とする。
2 団体競技に出場する場合における補助金の上限額は、50万円とする。
(令6告示56・一部改正)
第8条(交付の申請)
補助金を受けようとする者は、補助対象大会が終了した日から起算して30日を経過する日又は補助対象大会が開催された年度の3月31日のいずれか早い日までに能代市スポーツ大会出場費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められた場合は、この限りでない。
(1) | 大会出場報告書(様式第2号) |
(2) | 大会出場者名簿の写し |
(3) | 領収書等の写し |
(4) | 予選会等の結果が分かる書類 |
(5) | 補助対象大会の開催要項等大会の概要が分かる書類 |
(6) | 補助対象大会に出場した結果が分かる書類 |
(7) | 前各号に掲げるもののほか参考となるべき書類 |
第9条(交付の決定等)
市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、能代市スポーツ大会出場費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
第10条(補助金の請求)
前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。
第11条(補助金の確定)
規則第13条ただし書の規定により、第9条の能代市スポーツ大会出場費補助金交付(不交付)決定通知書をもって、補助金確定通知書に代えるものとする。
第12条(補助金の返還)
市長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正行為により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
第13条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係) (令6告示56・全部改正)
補助対象経費 | 補助対象者1人当たりの補助金額 |
参加費 | 大会要項等で定められている額 |
交通費 | JR東能代駅から最寄り駅までの列車普通運賃(往復)相当額。 ただし、小学校の児童にあっては1万円、中学校の生徒及び指導者にあっては2万円を限度とする。 |
宿泊費 | 宿泊に要した実費相当額。ただし、1泊当たりの上限額は6,000円とし、3泊分を限度とする。 |
備考 1 交通費は、最も経済的な経路により積算し、学生割引、団体割引、往復割引等を適用する。 2 宿泊費は、次の基準により算定するものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。 (1) 大会日程等を勘案の上、必要最小限の範囲内で算定する。 (2) 県外で開催される補助対象大会に出場する場合に算定する。 (3) 大会終了後の宿泊分は算定しない。 3 主催団体その他団体から交付された補助金は、補助金額から控除する。 |