能代市スポーツ少年団各種大会出場費補助金交付要綱

平成18年3月21日
告示第22号

第1条(趣旨)

   この告示は、市内のスポーツ少年団員が各種大会に出場する場合にその経費負担の軽減を図るため補助金を交付するとともに、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助の対象となる活動)

   補助の対象となる活動は、公益財団法人日本体育協会(昭和288日に財団法人日本体育協会という名称で設立された法人をいう。)が設立した日本スポーツ少年団に登録されたスポーツ少年団の活動の一環として、認定員の指導の下、日常継続的に行われるスポーツ活動とする。

      (平20告示149・平24告示126・一部改正)

第3条(補助の対象となる大会)

   補助の対象となる大会は、前条の活動につき開催されるもので、次のいずれかに該当するものとする。ただし、市内で開催されるものを除く。

(1) 別表に規定するもの

(2) 当該大会の趣旨その他諸条件を審査し、スポーツ少年団活動の普及啓発の観点から市長が特に必要と認めるもの

第4条(補助金の額等)

   補助金は、予算の定める範囲内において、前条に規定する大会への参加に要する経費を対象として交付するものとする。

2 補助金は、前条に規定する大会へ参加するスポーツ少年団に対して交付するものとする。

3 補助金の額は、次に掲げる補助対象人数に補助単価を乗じて得た額に、0.9を乗じた額以内の額とする。

(1) 補助対象人数

当該大会の開催要項に定める参加資格を持つスポーツ少年団員で大会参加申込書に記載されるものの数に引率者の数(参加児童生徒10人以下のときは1人、11人以上のときは2人とする。)を加えた人数

(2) 補助単価

前条に規定する大会に出場する際の補助単価は、別表に規定する額とする。

第5条(補助金の交付申請等)

   補助金の交付申請等については、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45)に定めるところによる。

2 補助金等交付申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 大会参加申込書の写し

(2) 大会開催要項の写し

第6条(その他)

   この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 (施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市スポーツ少年団各種大会出場費補助金交付要綱(平成17年能代市要綱第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

      附  則(平成20年12月18日告示第149号)

    この告示は、平成20年12月18日から施行する。

      附  則(平成22年3月31日告示第32号)

    この告示は、平成22年4月1日から施行する。

      附  則(平成24年8月20日告示第126号)

    この告示は、平成24年8月20日から施行する。


別表
(3条、第4条関係)      (平22告示32・全改)

補助対象大会

補助単価

交通費

宿泊費

秋田県スポーツ少年団種目別大会

全日本学童軟式野球秋田県大会

全国小学生陸上競技大会秋田県予選

秋田県小学生テニス選手権大会

秋田県中学生テニス選手権大会

秋田県少年少女体操競技交流会

秋田県少年少女レスリング選手権大会

秋田県小学生ソフトテニス選手権大会

わんぱく相撲秋田ブロック大会

全国小学生ソフトボール選手権秋田県予選

東日本小学生ソフトボール大会秋田県予選

チャレンジ秋田フェンシング大会

秋田県小学生バドミントン大会

秋田県少年剣道大会

秋田県空手道少年錬成大会

秋田県小学生ドッジボール選手権大会

JR東能代駅又はJR二ツ井駅から最寄り駅までの列車普通運賃(往復)

宿泊協定料金

上記大会を経て出場資格を得た東北大会、東日本大会及び全国大会

備考

・交通費は、最も経済的な通常の経路により積算し、学生割引、団体割引、往復割引等を適用する。

・宿泊費は、必要最小限の範囲内とする。

・宿泊協定料金がない場合は、15,500円として積算する。

・主催団体その他からの補助金は、控除する。