能代市病児保育事業費補助金交付要綱

(平28告示68・題名改正)

平成23年3月31日
告示第45号

第1条(趣旨)

 この告示は、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図るため、保護者の就労等により児童が病気の際に家庭での保育が困難な場合、その児童を一時的に預かる病児保育事業(以下「病児保育」という。)に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
 

(平28告示68・一部改正)

第2条(補助事業)

 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる要件を満たす病児保育とする。

(1)   子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)の別紙子ども・子育て支援交付金交付要綱(以下「国交付要綱」という。)に基づき実施する病児対応型又は病後児対応型の病児保育であること。
(2)   年間延べ利用児童数が10人以上であること。
(3)   利用料金を児童1人1日当たり次表の左欄に掲げる区分により、それぞれ右欄に定める額とすること。
利用者の世帯区分
利用料金
生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯
0円
市町村民税均等割のみ課税世帯
1,000円
その他の世帯
2,000円
(4)   前3号に掲げるもののほか、病児保育を必要とする児童に対し適切な処遇が確保されていること。

(平28告示68・平31告示35・令2告示59・一部改正)

第3条(対象児童)

 補助の対象となる児童は、次の事項を満たす者とする。

(1)   本市又は病児保育事業の広域利用に関する協定(以下「協定」という。)を締結している町(以下「協定締結町」という。)に住所を有する小学校6年生までの児童であること。
(2)   児童が病気の回復期又は回復期に至らないが当面症状の急変が認められない場合であり、かつ、集団保育が困難であること。
(3)   保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難であること。

(平28告示68・平31告示35・一部改正)

第4条(実施主体)

 病児保育の実施主体は、病院・診療所又は保育所等に付設された専用スペースにおいて、第2条に掲げる要件を満たす病児保育を実施する者とする。

(平28告示68・一部改正)

第5条(実施主体の責務)

 病児保育の実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)   病児保育の管理運営責任者を定めること。
(2)   病児保育の実施に当たって、児童の安全確保及び健康回復、個人情報の保護その他事業の適切な実施に関して十分な管理を行うこと。
(3)   病児保育を利用した児童の状態を記録した書類その他事業の実施に必要な書類を備え付けておくこと。
(4)   病児保育の経理と他の事業に係る経理を明確に区分し、経理に関する帳簿および証拠書類を常時備え付けておくこと。

2 市長は、必要があると認めるときは、実施主体の業務内容を調査し、必要な措置を講ずることができる。

(平28告示68・一部改正)

第6条(状況報告)

 病児保育の実施主体は、毎月の利用状況について、翌月の10日までに、市長に報告しなければならない。

(平28告示68・一部改正)

第7条(補助対象経費及び補助金の額)

 補助金の対象となる経費は、病児保育の実施に必要な経費とする。

2 前項の経費に対する補助金の額は、前項の経費から利用料金を差し引いた額と国交付要綱の別紙の基準により算定した額(ただし、年間延べ利用児童数が10人以上600人未満である場合には、400人以上500人未満の基準額を適用した額)に協定締結町から能代市に対する負担金の額を加えた額を比較して少ない額を限度とし、予算の範囲内で交付する。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(平28告示68・平31告示35・令2告示59号・令3告示101・一部改正)

第8条(補助金の申請等)

 補助金の申請、交付等については、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるところによる。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

  (施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

  (能代市病児・病後児保育事業実施要綱の廃止)

2 能代市病児・病後児保育事業実施要綱(平成18年能代市告示第31号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

  (経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、なお従前の例による。

      附 則(平成28年4月1日告示第68号)

  この告示は、平成28年4月1日から施行する。

      附 則(平成31年3月26日告示第35号)

  この告示は、平成31年4月1日から施行する。

      附 則(令和2年3月31日告示第59号)

  この告示は、令和2年4月1日から施行する。

      附 則(令和3年4月1日告示第101号)

  この告示は、令和3年4月1日から施行する。