能代市高齢者の通いの場事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日
告示第92号

第1条(趣旨)

 この告示は、能代市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年能代市告示第40号。以下「総合事業実施要綱」という。)第3条第1号イ(ウ)に規定する住民支え合い型通所サービスを行う団体に対し、地域住民が互いに支え合う地域づくりを推進し、高齢者の要介護状態となることの予防及び要介護状態等の軽減・悪化の防止を図るために予算の範囲内で交付する、能代市高齢者の通いの場事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象者)

 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する団体であって、団体の構成員が5名以上、かつ、団体の構成員のうち総合事業実施要綱第5条各号に掲げるものの占める割合が4割以上であるものとする。

(1)   地域住民主体で構成される団体
(2)   ボランティア団体
(3)   社会福祉法人
(4)   非営利団体(NPOその他の営利を目的としない団体をいう。)
(5)   前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは補助対象者としない。

(1)   次条に規定する補助対象事業について他の補助金の交付を受けているもの
(2)   政治活動又は宗教活動を主たる目的とするもの
(3)   暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(4)   暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から起算して5年を経過していない者の統制の下にあるもの

第3条(補助対象事業)

 補助対象事業は、地域住民が互いに支え合う地域づくりを推進し、高齢者の要介護状態になることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を図るための活動であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)   原則として、1月に2回以上実施するもの
(2)   1回の活動時間が、おおむね2時間以上であるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは補助対象事業としない。

(1)   市外で主たる効果が生じるもの
(2)   公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるもの
(3)   特定の個人又は団体の利益を目的とするもの
(4)   物品等の購入又は配布を主たる目的とするもの

第4条(補助対象経費)

 補助対象経費は、補助対象事業に係る経費であって、次に該当する費用(消費税及び地方消費税を含まない。)とする。

(1)   需用費
(2)   備品購入費
(3)   役務費
(4)   使用料及び賃借料
(5)   報償費
(6)   前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助対象経費としない。

(1)   構成員に対する報酬等人件費
(2)   構成員による飲食を主たる目的とした会合等の当該食糧費
(3)   交際費、慶弔費、親睦会費等の補助対象事業と直接関係のないもの
(4)   補助対象事業の目的達成に直接関係のない視察又は研修に係るもの

第5条(補助金の額)

 補助金の額は、次に掲げる額の合計額と補助対象経費とを比較して低い額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1)  3万円(過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていない場合に限る。)
(2)  7,500円に補助対象事業の実施月数を乗じて得た額

第6条(交付申請)

 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、能代市高齢者の通いの場事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)   事業計画書(様式第2号)
(2)   収支予算書
(3)   前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第7条(交付決定等)

 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、能代市高齢者の通いの場事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

第8条(補助事業の変更等)

 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、能代市高齢者の通いの場事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)   変更事業計画書(様式第5号)(補助事業の内容の変更の場合に限る。)
(2)   変更収支予算書(補助事業の内容の変更の場合に限る。)
(3)   前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第9条(変更等の決定)

 市長は、前条の変更等の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の内容の変更等の可否を決定し、能代市高齢者の通いの場事業変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

第10条(実績報告)

 交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日以内に、能代市高齢者の通いの場事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)  事業実績書(様式第8号)
(2)  収支決算書
(3)  領収書等の写し
(4)  事業実施に係る日程、記録写真等活動実績を明らかにする書類
(5)  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第11条(補助金の額の確定)

 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、当該報告に係る補助事業の結果が補助金の交付目的に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、能代市高齢者通いの場事業費補助金確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

第12条(補助金の支払)

 補助金は、前条の規定により補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

第13条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

  この告示は、令和3年4月1日から施行する。