能代市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
(平29告示109・一部改正)
第1条(趣旨)
この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない、聴力レベルが軽度及び中等度の児童(以下「難聴児」という。)に対し、補聴器の装用による言語の習得及びコミュニケーション力の向上を促進するため、補聴器の購入費用又は修理費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平29告示109・一部改正)
第2条(助成対象児童)
能代市難聴児補聴器購入費等助成事業(以下「事業」という。)の助成の対象者は、次の各号のすべてを満たす18歳未満の児童とする。
(1) | 能代市内に居住していること。 |
(2) | 両耳の聴力レベルが、原則として30デシベル以上70デシベル未満の者で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満についても対象とする。 |
(3) | 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。 |
(平29告示109・一部改正)
第3条(助成対象からの除外)
前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、この事業の助成の対象としない。
(1) | 難聴児の保護者の属する住民基本台帳上の世帯の中に、市民税所得割額が46万円以上の者がいる場合 |
(2) | 難聴児が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項の規定による支援給付を受けている場合 |
(平26告示118・令3告示33・一部改正)
第4条(助成額)
この事業の助成額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) | 補聴器の購入費 新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費等」という。)と、別表に定める基準価格を比較し、いずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額) |
(2) | 補聴器の修理費 補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)(以下「厚生労働省告示」という。)に基づき算定した補聴器の修理に係る基準額(以下「基準額」という。)と当該補聴器の修理に要した費用の額を比較し、いずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額) |
2 購入等費用及び基準額には、電池交換費及び付属品の単体での購入費は含まないものとする。
(平29告示109・全部改正、平30告示137・令3告示33・一部改正)
第5条(助成金の支給申請)
助成金の支給を受けようとする難聴児の保護者は、能代市難聴児補聴器購入費等助成金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請するものとする。
(1) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関及び秋田県知事通知(平成21年1月30日付け健-3182号)による指定を受けた医療機関の医師が対象難聴児の聴力検査(以下「検査」という。)を実施し交付した医学的判定意見書(様式第2号。以下「意見書」という。) |
(2) | 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書 |
(3) | その他市長が必要と認める書類 |
(平25告示56・平29告示109・一部改正)
第6条(助成金支給決定)
市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、調査書(様式第3号)を作成するものとする。
2 市長は、前項の規定により作成した調査書により申請者世帯の市民税課税状況を確認するとともに、前条の規定により提出された申請書の内容について審査することとする。
3 市長は、前項の規定による審査の結果、助成金を支給することと決定したときは、能代市難聴児補聴器購入費等助成金支給決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)及び補聴器購入費等助成券(様式第5号。以下「助成券」という。)を、助成金を支給しないことと決定したときは能代市難聴児補聴器購入費等助成金支給申請不承認通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(平29告示109・一部改正)
第7条(決定の取り消し)
市長は、次の各号に該当するときは、助成の決定を取り消すことができるものとする。
(1) | 虚偽又は不正の手段により補聴器購入費等助成金を受けたとき。 |
(2) | 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。 |
(3) | その他補聴器の助成が不適当と市長が認めるとき。 |
(平29告示109・一部改正)
第8条(補聴器の製作又は購入)
第6条第3項の規定により決定通知書及び助成券を交付された者は、速やかに補聴器販売事業者との間に契約を交わし、補聴器を製作、購入又は修理するものとする。
(平29告示109・令3告示33・一部改正)
第9条(補聴器購入費用の請求及び支払い)
前条の規定により補聴器を製作、購入又は修理した申請者は、補聴器製作・購入費等請求書(様式第7号)に領収書を添えて市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により請求があったときは、請求内容を審査し正当な請求と認めたときは、遅滞なく請求者に当該請求額を支給するものとする。
(平29告示109・一部改正)
第10条(関係帳簿の整備)
市長は、補聴器購入費等助成費の支給に当たって、難聴児補聴器購入費等助成事業支給決定簿(様式第8号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(平29告示109・一部改正)
第11条(その他)
この告示に定めのないものについては、「補装具費支給事務取扱指針について」の制定について(平成30年3月23日付け障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別紙補装具費支給事務取扱指針に準ずるほか、市長が別に定める。
(令3告示33・一部改正)
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第56号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日告示第118号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成29年8月18日告示第109号)
この告示は、平成29年8月18から施行する。
附 則(平成30年9月25日告示第137号)
この告示は、平成30年9月25日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月15日告示第33号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係) (令3告示33・一部改正)
種目 | 名 称 | 1台あたりの基準価(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用 年数 |
補聴器 | 軽度・中等度難聴用 ポケット型 |
43,200円 | 〇1補聴器本体 (電池含む) 〇2イヤモールド ※イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除くこと。 |
5年 |
軽度・中等度難聴用 耳かけ型 |
52,900円 | |||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | |||
高度難聴耳かけ型 | 52,900円 | |||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | |||
耳あな型 (レディメイド) |
96,000円 | |||
耳あな型 (オーダーメイド) |
137,000円 | 〇1補聴器本体 (電池含む) |
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骨導式ポケット型 | 70,100円 | 〇1補聴器本体 (電池含む) 〇2骨導レシーバー 〇3ヘッドバンド |
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骨導式眼鏡型 | 127,200円 | 〇1補聴器本体 (電池含む) 〇2平面レンズ ※平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。 |
備考 補聴器販売事業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、別表の価格の100分の106に相当する額をもって、基準価格の上限とする。