能代市営住宅高額所得者に対する指導及び明渡しに関する要綱
平成24年3月30日
告示第53号
第1条(趣旨)
この告示は、能代市営住宅管理条例(平成18年能代市条例第154号)第21条第2項の規定により認定した高額所得者に対する指導及び明渡請求の基準並びにこれらの手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(明渡相談及び指導)
市長は、高額所得者との面談等により、市営住宅の明渡しに関する相談及び指導を行うものとする。ただし、当該高額所得者が入居する市営住宅に、過去1年以上の期間にわたり空家が継続しているときはこの限りでない。
第3条(明渡請求)
市長は、前条の規定による面談等により、次の各号に該当すると認めた場合を除き、すべての高額所得者に対して明渡しを請求するものとする。
(1) | 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。 |
(2) | 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。 |
(3) | 入居者又は同居者が、近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。 |
(4) | その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。 |
第4条(明渡期限の延長)
明渡請求を受けた高額所得者は、前条各号のいずれかに該当することとなった場合には、明渡期限の延長を求めることができる。
2 市長は、高額所得者から前項の申し出があったときは、その内容を審査の上、可否を判断し、結果を通知するものとする。
第5条(明渡請求の取消し)
市長は、入居者の死亡等により、収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に規定する金額を超えなくなったとき、その他これに準ずる特別の事由が生じた場合で、必要と認められるときは、明渡請求を取り消すことができる。
第6条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。