能代市地域福祉計画推進委員会設置要綱

平成31年1月23日
告示第6号

第1条(設置)

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく能代市地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定及び推進に当たり、市民や学識経験者等の意見を反映させるため、能代市地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条(所掌事項)

 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)   計画の策定及び変更に関すること。
(2)   計画推進状況の評価及び進行管理に関すること。
(3)   その他総合的な地域福祉の推進に必要な事項に関すること。

第3条(組織)

 委員会は委員15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1)   福祉、高齢者、保健、子育て、教育又は防災に関しての学識経験のある者
(2)   地域活動団体関係者
(3)   その他市長が必要と認める者

第4条(任期)

 委員の任期は委嘱の日から2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

第5条(委員長及び副委員長)

 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

第6条(会議)

 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

第7条(費用弁償)

 委員が会議に出席した場合は、費用弁償として、能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)に規定する7級に相当する額を支払うことができる。

(令3告示32・全部改正)

第8条(庶務)

 委員会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

  この告示は、平成31年1月23日から施行する。

      附  則(令和3年3月15日告示第32号)

  この告示は、令和3年4月1日から施行する。