能代市地域福祉計画推進委員会設置要綱
平成31年1月23日
告示第6号
第1条(設置)
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく能代市地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定及び推進に当たり、市民や学識経験者等の意見を反映させるため、能代市地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) | 計画の策定及び変更に関すること。 |
(2) | 計画推進状況の評価及び進行管理に関すること。 |
(3) | その他総合的な地域福祉の推進に必要な事項に関すること。 |
第3条(組織)
委員会は委員15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) | 福祉、高齢者、保健、子育て、教育又は防災に関しての学識経験のある者 |
(2) | 地域活動団体関係者 |
(3) | その他市長が必要と認める者 |
第4条(任期)
委員の任期は委嘱の日から2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
第5条(委員長及び副委員長)
委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
第6条(会議)
委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
第7条(費用弁償)
委員が会議に出席した場合は、費用弁償として、能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)に規定する7級に相当する額を支払うことができる。
(令3告示32・全部改正)
第8条(庶務)
委員会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年1月23日から施行する。
附 則(令和3年3月15日告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。