能代市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議設置要綱
平成27年5月19日
告示第71号
告示第71号
第1条(設置)
まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定並びに実効性ある施策の推進を図るため、専門的見地から意見を聴取するとともに、幅広い意見を反映するため、能代市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
戦略会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) | 人口ビジョン及び総合戦略の策定に係る検討に関すること。 |
(2) | 総合戦略の施策推進に関すること。 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、戦略会議の目的を達成するために必要な事案に関すること。 |
第3条(組織)
戦略会議は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者、業界団体及びまちづくり活動を行う団体等の代表者等のうちから、市長が委嘱
する。
第4条(任期)
委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条(委員長及び副委員長)
戦略会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、戦略会議を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第6条(会議)
戦略会議の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
第7条(費用弁償)
委員が会議に出席したときは、費用弁償として、能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)に規定する7級に相当する額を支給する。 前条第2項の委員以外の者が出席したときも同様とする。
第8条(庶務)
戦略会議の庶務は、企画部移住定住推進課において処理する。
(令6告示52・一部改正)
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年5月20日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第52号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。