能代市生活困窮者自立促進支援事業実施要綱

平成27年4月1日
告示第57号

第1条(趣旨)

 この告示は、本市において生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、本人の状況に応じた包括的かつ継続的な支援を実施するとともに、地域における自立・就労支援等の体制の構築を図る能代市生活困窮者自立促進支援事業(以下、「自立促進支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(事業内容)

 自立促進支援事業の内容は、次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 自立相談支援事業 相談支援員を配置して生活困窮者からの相談を受け、その課題の把握等、第5条に規定する支援計画を踏まえた包括的な支援、地域のネットワークづくり等を行う事業
(2) 住居確保給付金支給事業 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した者又は住居を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当額の住居確保給付金を支給する事業
(3) 就労準備支援事業 直ちに就労することが困難な生活困窮者に対して、一般就労に向けた生活習慣の確立、社会参加能力の形成、就労体験の提供等の支援を行う事業
(4) 家計改善支援事業 生活困窮者の家計の収支の改善のため、家計管理に関する指導、貸付けのあっせん等の支援を行う事業

(令5告示54・全部改正)

第3条(実施主体)

 自立促進支援事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の実施を能代市社会福祉協議会その他の事業の効果的な実施を期待できる事業者に委託することができる。

第4条(対象者)

 自立促進支援事業を利用することができる者は、市内に在住する生活困窮者等であって自立促進支援事業による支援が必要と認められるものとする。

第5条(支援計画の作成)

 自立促進支援事業の実施機関は、前条に規定する支援が必要と認められる者から当該事業の利用の申込みがあった場合は、その者についてアセスメント(申込者の置かれている状況、就労の意志の確認、申込者が抱える課題を把握することをいう。以下同じ。)を行い、本人同意の上、自立促進のための支援計画を作成するものとする。

(令5告示54・一部改正)

第6条(利用の決定)

 自立促進支援事業の利用決定については、支援計画が適切なものであるか確認及び検討を行う会議で協議し、当該支援計画の承認を経なければならない。

第7条(生活保護との連携)

 自立促進支援事業は、生活保護の受給世帯でこの告示による支援の対象となる者については、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の規定に基づき実施している自立支援と連携し、積極的な活用を図るものとする。

第8条(委任)

 この告示に定めるもののほか、当該事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

      附 則(令和5年4月1日告示第54号)

 この告示は、令和5年4月1日から施行する。