能代市ねぎ土壌病害防除モデル実証補助金交付要綱

令和6年4月1日
告示第72号

第1条(趣旨)

 この告示は、ねぎ産地の持続的な発展のために土壌病害の防除モデル実証に取り組むねぎ生産者に対して予算の範囲内で交付する、能代市ねぎ土壌病害防除モデル実証補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象者)

 補助対象者は、本市の区域内に住所を有し、販売を目的としてねぎを作付けしている者とする。

第3条(補助対象事業)

 補助対象事業は、前年にねぎ土壌病害が発生した農地において、状態改善に向けて試験的に行う防除事業(以下「モデル実証」という。)とする。

2 補助対象事業は、市の協力要請に応えることにより行うものとする。

3 第1項の農地は、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(1)  自らが所有権又は出荷権を有していること。
(2)  モデル実証に取り組む面積が10アール程度あること。

第4条(補助対象経費)

 補助対象経費は、モデル実証を目的とした薬剤及び資材の購入に要した経費並びにモデル実証に係る労務費、機械損料及び燃料費とする。

第5条(補助金の額)

 補助金の額は、補助対象経費の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、15万円を上限とする。

第6条(補助金の交付等)

 補助金の交付申請、交付等については、規則に定めるところによる。

2 補助対象者は、モデル実証により損失を生じた場合であっても市に補償を求めないものとし、市長は、これを補助金の交付の条件とする。

第7条(事業計画等の様式)

 規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書は、ねぎ土壌病害防除モデル実証に係る事業計画(実績)書(別記様式)によるものとする。

第8条(補助金の返還)

 市長は、偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けた者に対しては、補助金の返還を求めることができる。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和6年4月1日から施行する。