能代市市民栄誉章顕彰要綱

平成29年3月29日
告示第33号

第1条(趣旨)

 この告示は、スポーツ、芸術、文化及び学術等の分野において顕著な功績を挙げ、市民に夢と希望を与えるとともに、能代市の名を全国に広めた者に対し、その栄誉をたたえ、もって市民の郷土意識の高揚に資することを目的に市民栄誉章を授与し、これを顕彰することに関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(顕彰の対象者)

 能代市市民栄誉章の顕彰(以下「顕彰」という。)は、本市在住者又は出身者のうち、次に掲げる者に対して行う。

(1)  スポーツ分野において特に顕著な功績を挙げた者
(2)  芸術、文化及び学術研究分野において特に顕著な功績を挙げた者
(3)  前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

第3条(被顕彰者の選定)

 被顕彰者の選定は、市長が行うものとする。

2 市長は、被顕彰者の選定にあたり、必要に応じて選定審査会(以下「審査会」という。)を設けて意見を聴くものとする。

第4条(審査会)

 審査会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1)  副市長
(2)  総務部長
(3)  企画部長
(4)  市民福祉部長
(5)  環境産業部長
(6)  環境産業部主幹
(7)  都市整備部長
(8)  二ツ井地域局長
(9)  会計管理者
(10)  議会事務局長
(11)  教育部長
(12)  総務部主幹(能代山本広域市町村圏組合消防本部消防長)

2 審査会に審査長及び副審査長を置き、審査長には副市長、副審査長には総務部長をもって充てる。

第5条(顕彰の時期)

 顕彰は、随時行う。

第6条(顕彰の方法)

 顕彰は、個人を対象に行うこととし、市長が市民栄誉章及び記念品を授与して行う。

第7条(欠格事項)

 被顕彰者が、刑事事件に関して、現に起訴され、又は刑に処せられた(刑の消滅した者は除く。)とき、その他顕彰の趣旨に反すると認められるときは、顕彰を行わない。

第8条(その他)

 この告示の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成29年4月1日から施行する。