能代市ふれあい安心電話システム推進事業実施要綱
第1条(趣旨)
この告示は、在宅のひとり暮らし老人等の孤独感及び不安感の解消に努め、在宅生活に安心を与えるふれあい安心電話システム推進事業に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) | サブセンター ふれあい安心電話の個々の利用者の安否確認、情報管理等を適切に行うため、次に掲げることが可能な装置をいう。 | |
ア | 電話回線と接続され、電話の受信・発信と連動して利用者台帳、利用者情報の表示をすること。 | |
イ | 能代市ひとり暮らし老人等緊急通報装置整備事業実施要綱(平成18年能代市告示第40号)による緊急通報装置と連動し、その利用者情報を表示すること。 | |
ウ | 情報の管理、編集を効率的に処理できること。 | |
(2) | ひとり暮らし老人等 次のいずれかに該当する者をいう。 | |
ア | おおむね65歳以上の単身で生活している者 | |
イ | おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者 | |
ウ | 重度の身体障害者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級の障害を有する者で、身体障害者手帳の交付を受けているもの)で単身で生活する者 |
第3条(事業内容)
この事業は、サブセンターに必要な事項を登録し、次に掲げることを行うものとする。
(1) | 週に1回利用者の安否確認を行うこと。 |
(2) | 利用者からの相談に応じ、孤独感及び不安感の解消を図ること。 |
(3) | 前各号において、必要に応じ関係機関との連絡調整を図ること。 |
第4条(対象者)
この事業の対象者は、本市に住所を有するひとり暮らし老人等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) | 定期的な安否確認が必要と認められる者 |
(2) | 孤独感、不安感等生活不安を抱えていると認められる者 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者 |
(平29告示28・一部改正)
第5条(申請者)
この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、ふれあい安心電話システム利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、地域包括支援センター、民生委員等を経由して申請書を提出することができる。
3 市長は、申請書を受理したときは、その必要性を検討した上で、その可否を決定し、ふれあい安心電話システム利用決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。決定に当たっては、必要に応じ地域ケア会議の活用を図るものとする。
(平28告示27・平29告示28・一部改正)
第6条(費用の負担)
この事業の利用料は、無料とする。
第7条(業務委託)
事業の実施において、市長は適切な事業運営が確保されると認められる社会福祉法人等に事業を委託することができる。
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市ふれあい安心電話システム推進事業実施要綱(平成14年能代市要綱第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月11日告示第27号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第28号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。