能代市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指導要綱

平成30年4月1日
告示第71号

第1条(目的)

 この告示は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)第2の5の規定に基づき、指定事業者に対して行う第1号事業の内容及び第1号事業支給費の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、事業者の支援を基本とし第1号事業の質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  指定事業者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。
(2)  第1号事業 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。
(3)  第1号事業支給費 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業費をいう。

第3条(対象事業者)

 指導の対象は、指定事業者とする。

第4条(指導形態)

 指導の形態は、次に掲げるとおりとする。

(1)  集団指導 指定事業者を一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの
(2)  実地指導 対象となる指定事業者の事業所において実地に行うもの
 単独で行うもの(以下「一般指導」という。)
 県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

第5条(対象指定事業者の選定)

 指導は、全ての指定事業者を対象とし、重点的かつ効果的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、概ね次のとおり指定事業者を選定して行うものとする。

(1)  集団指導 第1号事業の取扱い、第1号事業支給費請求の内容、制度改正内容、過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて集団指導が必要と認められる指定事業者
(2)  実地指導
 一般指導
(ア)  前回の実地指導から概ね2年を経過した指定事業者又は新たに第1号事業を開始してから1年以上2年未満の指定事業者
(イ)  国民健康保険団体連合会からの情報提供を受けて実地指導が必要と認められる指定事業者
(ウ)  前回の実地指導の結果、指摘した事項について改善が不十分な指定事業者
(エ)  その他実地指導が必要と認められる指定事業者
 合同指導
(ア)  複数の市町村において指定を受けている指定事業者
(イ)  その他実地指導が必要と認められる指定事業者

第6条(指導方法等)

 指導の方法等は、次に掲げるとおりとする。

(1)  集団指導
 指導通知 指導対象となる指定事業者を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席すべき者、指導内容等を文書により当該指定事業者に通知するものとする。
 指導方法 第1号事業支給費請求の内容、制度改正内容、過去の指導事例について、指導内容等に応じて集団を選定し、講習等の方式で行うものとする。
(2)  実地指導
 指導通知 指導対象となる指定事業を決定したときは、あらかじめ日時、場所、出席すべき者、指導内容等を文書により当該指定事業者に通知するものとする。
 指導方法 実地指導は、関係者から関係書類を基に説明を求める面談方式により行うものとする。
 指導結果 実地指導の終了後は、その結果について指定事業者に対し、講評及び必要な指示を行うものとする。
 報告書の提出 改善を要すると認められた事項については、指導内容の通知を行うとともに、文書で指摘した事項に係る改善報告書の提出を期限を付して求めるものとする。

2 実地指導の対象となる指定事業者が、複数の市町村で指定を受けている等必要と認められるときは、県と協議の上、県と合同で実地指導を行うことができる。

第7条(指導後の措置)

 実地指導の結果、能代市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等監査要綱(平成30年能代市告示第 号。以下「監査要綱」という。)に定める選定基準に該当すると判断した場合は、後日、速やかに監査を行うこととする。

2 前項の規定にかかわらず、実地指導中に、明らかに不正又は著しい不当等が疑われる場合は、実地指導を中止し、直ちに、監査要綱の定めるところにより、監査を行うことができる。

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成30年4月1日から施行する。