能代市建築物における衛生的環境の確保に関する法律の施行に関する事務取扱要綱
第1条(趣旨)
この告示は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(特定建築物届)
法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、特定建築物届(様式第1号)によるものとする。
2 特定建築物届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) | 建築物の配置図 |
(2) | 建築物の平面図、立面図及び断面図 |
(3) | 空気調和(以下「空調」という。)設備の系統及び配置を示した図面 |
(4) | 給排水設備の系統及び配置を示した図面 |
(5) | 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し及び履歴書 |
(6) | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
第3条(特定建築物変更届等)
既に届け出た特定建築物届に変更があったときの法第5条第3項の規定による届出は、特定建築物変更届(様式第2号)によるものとする。
2 特定建築物変更届には、前条第2項各号に掲げる書類のうち当該届出事項の変更に係るものを添付しなければならない。
3 法第5条第3項の規定による特定建築物に該当しないこととなった場合における届出は、特定建築物非該当届(様式第3号)によるものとする。
(平25告示115・第4条削除)
第4条(帳簿書類の備付け及び保存)
法第10条及び省令第20条に基づく特定建築物所有者等が備えるべき帳簿書類及びそれらの保存期間は、別表のとおりとする。
(平25告示115・繰上)
第5条(業務計画書の提出及び実施状況の報告)
市長は、特定建築物の所有者等に対し、特定建築物の維持管理を計画的に行わせるため、次年度の業務計画書を作成させ、毎年3月31日までに提出させるものとする。
2 前項の業務計画書は、別表維持管理に関する帳簿書類の項に掲げる次の書類とする。
(1) | 空調設備の整備計画表 |
(2) | 給排水設備の整備計画表 |
(3) | 清掃(廃棄物処理を含む。)実施計画表 |
(4) | ねずみ、衛生害虫等の防除計画表 |
(平25告示115・繰上及び一部改正)
第6条(立入検査)
市長は、法第11条第1項の規定により、環境衛生監視員に指定した職員(以下「環境衛生監視員」という。)に特定建築物立入検査票(様式第5号)に基づく立入検査を行わせるものとする。
2 立入検査の結果、特定建築物の維持管理について改善を要する事項がある場合は、特定建築物立入検査指導票(様式第6号)に指示事項を具体的に記載し、当該特定建築物所有者等に提示するものとする。
3 特定建築物立入検査指導票により改善指示事項を示された当該特定建築物の所有者等は、具体的な事後措置を記載した改善報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、改善報告書を受理したときは、環境衛生監視員に原則として報告に基づく再検査を行わせ、改善の方法及び改善の結果についての現場確認を行うものとする。
(平25告示115・繰上及び一部改正)
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平25告示115・繰上)
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市建築物における衛生的環境の確保に関する法律の施行に関する事務取扱要綱(平成17年能代市要綱第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の施行の日前に、合併前の二ツ井町の区域内の特定建築物に関し、秋田県知事に対してなされた届出その他の行為又は秋田県知事が行った指導その他の行為のうち、この告示の施行の日以後市長の権限に属する事項となるものについては、この告示の相当規定により市長に対してなされた届出その他の行為又は市長が行った指導その他の行為とみなす。
附 則(平成23年3月14日告示第27号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年3月14日から施行する。
(平25告示115・一部改正)
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第66号)附則第2条の規定による届出は、特定建築物維持管理権原者届(附則様式)によるものとする。
(平25告示115・令2告示165・一部改正)
附 則(平成25年8月8日告示第115号)
この告示は、平成25年8月8日から施行する。
附 則(平成31年4月17日告示第66号)
この告示は、平成31年4月17日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日告示第25号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係) (平23告示27・平25告示115・令4告示25・一部改正)
区分 | 帳簿書類 | 内容 | 保存期間 |
図面 | 建築物の配置図 | 敷地内の建物の位置及び方向、公道の位置 | 永年 |
建築物の平面図 | 各階平面図(基準平面図、特殊平面図) | ||
建築物の断面図 | 正面図、側面図 | ||
空調設備の平面系統図 | 設備配置を含む空調ダクト系統図 | ||
空調設備の断面系統図 | |||
給排水設備の平面系統図 | 設備配置を含む給排水系統図 | ||
給排水設備の断面系統図 | |||
一覧表 | 主要空調機器の一覧表 | 空気調和器、冷却器等の設置場所、能力、系統等 | |
主要給水設備の一覧表 | 貯水槽、高架水槽、ポンプ等の設置場所、能力等 | ||
主要排水設備の一覧表 | 汚水槽、雑排水槽、ポンプ等の設置場所、能力等 | ||
建築物環境衛生管理技術者に関する確認書類 | 確認書 | 特定建築物所有者等が建築物環境衛生管理技術者について省令第5条第2項(同条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定により確認した結果(同条第4項の規定による意見の聴取を行った場合は当該意見の内容を含む。)を記載した書面 | 当該確認に係る建築物環境衛生管理技術者を選任している期間 |
維持管理に関する帳簿書類 | 空調設備の整備計画表 | 年間の点検及び整備の計画 | 5年 |
空調設備の整備記録表 | 点検及び整備の記録 | ||
空気環境等の測定記録表 | 環境衛生管理基準による室内空気の測定記録 | ||
給排水設備の整備計画表 | 年間の点検及び整備の計画 | ||
給排水設備の整備記録表 | 点検及び整備の記録、水質検査結果の記録、残留塩素の測定記録 | ||
清掃(廃棄物処理を含む。)実施計画表 | 日常及び定期清掃計画並びに廃棄物処理計画 | ||
清掃(廃棄物処理を含む。)記録表 | 日常及び定期清掃並びに廃棄物処理の実施記録 | ||
ねずみ、衛生害虫等の防除計画表 | 種別による年間防除計画 | ||
ねずみ、衛生害虫等の防除記録表 | 防除の実施記録、生息状況点検記録 | ||
その他維持管理に関し必要な書類 | 照度、騒音、排ガス、ばいじんなどの測定記録(必要に応じて) |