能代市インフルエンザ任意予防接種費用助成要綱
告示第111号
第1条(趣旨)
この告示は、市が行政措置として実施するインフルエンザ任意予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(助成対象者)
予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)の助成対象者は、本市の区域内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) | 予防接種の接種日において本市の区域内に住所を有する生後6月から18歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある予防接種を受ける者(以下「被接種者」という。)の保護者(子に対して親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、当該予防接種を受けた者を現に監護するものをいう。) |
(2) | 予防接種の接種日において、妊婦である被接種者 |
(平28告示161・全部改正)
第3条(助成額及び助成回数)
助成額及び助成回数は次のとおりとする。ただし、助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の場合は、接種費用の全額を助成するものとする。
被接種者 | 助成額 | 助成回数 |
生後6月以上13歳未満の者 | 1回につき1,400円 | 1年度2回まで |
13歳以上の者 | 1年度1回 |
(平27告示128・平28告示161・一部改正)
第4条(助成の方法)
接種費用の助成を受けようとする者(以下「助成希望者」という。)は、市長とインフルエンザ任意予防接種業務委託契約を締結した病院、診療所その他の医療機関等(以下「医療機関等」という。)において予防接種を受けるものとする。
2 医療機関等は、接種費用から助成額を差し引いた金額を助成希望者から徴収し、その後市長に対し助成額を請求するものとする。ただし、助成希望者が前条ただし書の被保護者の場合は、接種費用を当該助成希望者から徴収せず、接種費用全額を、市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の請求を受けたときは、請求の内容を確認の上、医療機関等に対し速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。
第5条(助成金の返還)
市長は、助成希望者又は医療機関等が偽りその他不正な行為により助成を受けたときは、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
第6条(その他)
この告示に定めるもののほか、接種費用の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日告示第128号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日告示第161号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。