能代市地元で働こう新規就農支援モデル事業費補助金交付要綱

平成26年8月8日
告示第94号

第1条(趣旨)

 この告示は、新たに就農しやすい環境を整備し、農業の担い手を確保するとともに、新卒者やUターンした若者等の農業参入を促進するため、予算の範囲内で交付する能代市地元で働こう新規就農支援モデル事業費補助金(以下、「補助金」という。)の交付に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助金の対象等)

 この告示に基づき交付する補助金は、次の各号に定めるものとする。

(1)  雇用奨励金 新卒者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校を卒業して1年に満たない者をいう。以下同じ。)、農業従事者としての就労を機に市外から転入した者その他非農業従事者を農業従事者として常勤雇用した市内に主たる事務所若しくは本店を置く農業生産法人(以下「市内農業生産法人」という。)に対する奨励金又は新たに営農指導員(過去にあきた白神農業協同組合を退職した者の再雇用を除く。)を常勤雇用した同組合に対する奨励金。
(2)  研修生受入助成金 市内での新規就農を前提として農業研修生を受け入れた市内農業生産法人に対する助成金。
(3)  住宅家賃助成金 市外から移住する新規就農者、市内農業生産法人に受け入れられた農業研修生又は補助金申請時に市内に住所を有し、将来市内で就農することを目的として市外で農業研修を受ける者に対する住宅家賃に係る助成金。
(4)  住宅改造費助成金 市外から移住した新規就農者に対する住宅改造費に係る助成金。
(5)  農業研修受講費助成金 新規就農者に対する農業研修受講費に係る助成金。

2 前項に規定する市内農業生産法人若しくはあきた白神農業協同組合の被雇用者、農業研修生又は新規就農者は、同項第3号の将来市内で就農することを目的として市外で研修を受ける者を除き、本市に住所を有する者とする。

第3条(雇用奨励金)

 雇用奨励金の交付額は、次に掲げる者の人数に、当該各号に定める金額を乗じて得た額の合計額とする。

(1)  市内農業生産法人が雇用する新卒者又は農業従事者としての就労を機に市内に転入した者 30万円
(2)  市内農業生産法人が雇用する前号に規定する者以外の者 15万円
(3)  あきた白神農業協同組合が雇用する営農指導員 30万円

2 雇用奨励金は、新卒者等の常勤雇用を開始した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日から起算して6月を一期とし、当該期間中継続して雇用した場合に交付するものとする。

3 雇用奨励金の交付は、年度につき一期1回とし、初めて常勤雇用を開始した日から継続して雇用した場合には通算3回を限度に交付するものとする。

第4条(研修生受入助成金)

 研修生受入助成金は、農業研修生の受入れを開始した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日から起算して6月を一期とし、当該期間中継続して受け入れた場合に1人あたり10万円を交付するものとする。

2 対象となる農業研修は、新規就農のための農業技術の習得を目的に市内農業法人において実施される研修のうち、国、秋田県又は市から新規就農支援に関する給付金等が支払われている研修とする。

3 研修生受入助成金の交付は、年度につき一期1回とし、研修が複数年度に渡り継続的に行われる場合は通算3回を限度に交付するものとする。

第5条(住宅家賃助成金)

 住宅家賃助成金の助成額は、当該年度内における補助対象月数に3万円又は家賃月額のいずれか低い額を乗じて得た額とする。

2 住宅家賃助成金は、市外から移住した新規就農者若しくは市内農業生産法人に受け入れられた農業研修生が市内に住宅を賃借する場合又は将来市内で就農することを目的として市外で農業研修を受ける本市に住所を有する者が市外に住宅を賃借する場合において当該賃借人が自ら居住するために賃借する住宅家賃(間代を含む。以下同じ。)に限るものとし、賃貸借契約期間の初日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日から起算して36月を限度として交付するものとする。

3 交付申請は初年度を除き毎年度4月に行うこととし、3月ごとに助成金を支払うものとする。ただし、年度末の場合又は年度途中で賃貸借契約を解約した場合においては、3月に満たなくてもその月分までの助成金を支払うものとする。

第6条(住宅改造費助成金)

 住宅改造費助成金の助成額は、住宅改造費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、500万円を限度とする。

2 住宅改造費助成金は、移住後3年以内に行われる自ら居住するための住宅の改造に限るものとし、1回を限度として交付するものとする。

第7条(農業研修受講費助成金)

 農業研修受講費助成金は、研修にかかる交通費(公共交通機関の利用に伴う交通費をいう。以下同じ。)及び宿泊費、研修受講料の合計に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、1回当たり30万円、通算3回を限度とする。

2 助成対象経費は実費を基本とし、宿泊料については能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)別表第1に規定する5級以下の職務にある者の現に受けるべき宿泊料相当額を上限とする。

第8条(事業計画書等の様式)

 規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書は、次に掲げるとおりとする。

(1)  新卒者等雇用事業計画(実績)書(様式第1号)
(2)  研修生受入事業計画(実績)書(様式第2号)
(3)  定住事業(家賃)計画(実績)書(様式第3号)
(4)  定住事業(住宅改造)計画(実績)書(様式第4号)
(5)  研修受講事業計画(実績)書(様式第5号)

第9条 (その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、平成26年8月8日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

      附 則(平成31年4月26日告示第83号)

 この告示は、平成31年4月26日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。