能代市食の自立支援事業実施要綱

平成18年3月31日
告示第118号

第1条(趣旨)

 この告示は、在宅の高齢者世帯等の自立した生活を支援し、食生活の改善及び健康の増進を図るとともに安否の確認を行う食の自立支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2告示77・一部改正)

第2条(対象者)

 事業の対象者は、市内に住所を有し、老衰、心身の障害又は傷病等の理由により、食事の調理が困難な次の各号のいずれかに該当する世帯に属する者で、かつ、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4に規定する者とする。

(1)   65歳以上の者のみで構成される世帯
(2)   65歳以上の者及び身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者のみで構成される世帯
(3)   前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた世帯

(平19告示31・平29告示26・令3告示68・一部改正)

第3条(実施回数等)

 事業の実施は、1日1回とし、1人当たり1週間につき3回以内の夕食を配食する。

2 事業の実施日は、毎週月曜日から土曜日までとする。ただし、実施日であっても次に掲げる日は、事業を実施しないものとする。

(1)  8月13日から8月15日まで
(2)  12月31日から翌年の1月4日まで

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、実施日を変更することができる。

第4条(利用申請及び変更)

 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、食の自立支援事業利用・変更申請書(様式第1号。以下「利用・変更申請書」という。)を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、利用・変更申請書を受理したときは、当該対象者の実態等を調査し、その可否を決定し、食の自立支援事業利用開始・変更(却下)通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

3 前2項の規定は、申請者が事業の利用内容について変更の申請をする場合に準用する。

(令2告示77・全部改正)

第5条(費用負担)

 前条第2項の規定により事業利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、1食当たり400円の費用を負担するものとする。

第6条(利用廃止)

 利用者は、事業の利用を廃止するときは、食の自立支援事業利用廃止申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を廃止することを決定し、食の自立支援事業利用廃止決定通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(1)  前項に規定する申請書を受理したとき。
(2)  利用者が第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3)  利用者が入院、施設入所等により、事業利用の必要がなくなったとき。
(4)  利用者が死亡したとき。
(5)  その他市長が事業の利用を不適当と認めたとき。

3 第1項の廃止の申出は、事業を廃止したい日の前日の午前10時までにすることとし、その時までに申出がなかったときは、利用者は、事業提供の有無にかかわらず、前条に規定する費用を負担するものとする。

(令2告示77・全部改正)

第7条(解除又は停止)

 利用者は、事業の利用を休止しようとするときは、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。申出が、事業を休止したい日の前日の午前10時までになかったときは、利用者は、事業提供の有無にかかわらず、第5条に規定する費用を負担するものとする。

(令2告示77・全部改正)

第8条(事業委託)

 市長は、この事業(対象者の決定を除く。)を在宅配食サービスガイドライン(平成8年5月13日老振46号、老人保健福祉局長通知)の内容を満たす民間事業者等に委託することができるものとする。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

  (施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

  (要綱の廃止)

2 能代市配食サービス事業実施要綱(平成9年能代市要綱第21号)は、廃止する。

      附 則(平成19年3月30日告示第31号)

  (施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

  (経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の能代市食の自立支援事業実施要綱の規定により利用の決定を受けた者は、この告示による改正後の相当規定により利用の決定を受けた者とみなす。

      附 則(平成28年3月11日告示第31号)

  この告示は、平成28年4月1日から施行する。

      附 則(平成29年3月28日告示第26号)

  この告示は、平成29年4月1日から施行する。

      附 則(令和2年4月1日告示第77号)

  この告示は、令和2年4月1日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

  この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附 則(令和3年4月1日告示第68号)

  この告示は、令和3年4月1日から施行する。