能代市次世代育成支援行動計画推進協議会設置要綱

平成18年8月21日
告示第174号

第1条(設置)

 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条の規定に基づき、次世代育成支援行動計画(以下「計画」という。)を効果的に推進していくため、能代市次世代育成支援行動計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

第2条(所掌事項)

 協議会は次に掲げる事項について協議する。

(1)  計画の推進及び評価に関すること。
(2)  その他必要な事項に関すること。

第3条(組織及び委員の任期)

   協議会の委員は20人以内とし、次世代育成支援対策に関係する団体の代表者等及び公募によるもののうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

第4条(会長及び副会長)

 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第5条(会議)

 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

第6条(庶務)

 協議会の庶務は、市民福祉部子育て支援課において処理する。

(平20告示47・一部改正)

第7条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成18年8月21日から施行する。

      附  則(平成20年3月31日告示第47号)

 この告示は、平成20年4月1日から施行する。